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改善基準告示 チェッカー(トラック)

1か月分の始業・終業・運転時間を入れると、2024年4月からの改善基準告示(トラック運転者)に照らして、1日の拘束時間、休息期間、2日平均・2週平均の運転時間、連続運転、1か月の拘束時間を日ごとに OK・注意・超過で表示します。Excel からの貼り付けと CSV、A4 横の印刷にも対応しています。

運転者名、車両番号、時刻はこのページ(ブラウザ)の中だけで計算し、送信も保存もしません。

この結果は目安です。違反かどうかの判断や個別の運行管理は、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署・運輸支局にご確認ください。
運行管理と運転日報の原本の作成・保存は事業者の責任です。このツールは記録の代わりにはなりません。

基準は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号、令和4年厚生労働省告示第367号で改正、2024年4月1日施行)第4条と、施行通達(基発1223第3号)、厚生労働省の Q&A によります(2026年10月23日確認)。

対象の月と決まり
1か月の勤務(1日1行。休みの日は空欄のままにします)

終業が始業より前の時刻なら翌日として扱います。運転区間(例 8:00-10:00, 10:15-12:00)を入れると、連続運転もチェックします。「詳細」で長距離、2人乗務、分割休息などを指定できます。

日付始業終業運転時間運転区間(任意)判定
Excel から貼り付ける・CSV を読み込む

運転日報や勤怠表を、見出しの行からコピーして貼り付けます。日付・始業・終業・運転時間の列を見出しから推測しますので、違っていれば選び直してください。

12か月の拘束時間(任意: 年3,300時間と連続月のチェック)

直近12か月の各月の拘束時間(時間)を入れます。空欄の月は数えません。

何をチェックするか

下の表は、このツールが使っている基準です。数字はすべて同じデータファイルから読み込んでいます。

1日の拘束時間1日(始業時刻から24時間)の拘束時間は13時間以内、延長する場合も最大15時間まで。14時間を超える回数はできるだけ少なくするよう努めます(通達の目安は1週間に2回以内、連続は望ましくない)。宿泊を伴う長距離貨物運送(1週間の運行がすべて一の運行の走行距離450km以上で、休息期間が住所地以外)は1週間に2回まで最大16時間。
翌日の始業時刻が早まった場合、その重なった時間は前の日の拘束時間にも数え、翌日の拘束時間にも数えます(パンフレットの例: 月曜 8:00〜21:00 と火曜 6:00 始業なら、月曜から始まる1日は 13時間 + 2時間 = 15時間)。
1か月の拘束時間1か月の拘束時間は284時間以内。労使協定により、1年のうち6か月までは310時間まで延長できます(284時間を超える月は連続3か月まで)。時間外・休日労働は1か月100時間未満となるよう努めます。
1年の拘束時間1年の拘束時間は3,300時間以内。労使協定により3,400時間まで延長できます。
休息期間休息期間は継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと。宿泊を伴う長距離貨物運送では1週間に2回まで継続8時間以上とでき、その場合は一の運行の終了後に継続12時間以上の休息期間を与えます。休日は休息期間に24時間を加えた時間で、通常は継続33時間、30時間を下回らないこと。
運転時間運転時間は2日(始業時刻から48時間)平均で1日9時間以内、2週間平均で1週間44時間以内。2日平均は特定日を起算日とし、特定日と前日の平均、特定日と翌日の平均がどちらも9時間を超えたときに初めて違反です。2週平均は特定の日を起算日として2週間ごとに区切ります。
連続運転時間連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、合計30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は4時間以内。中断には原則として休憩を与えます。10分未満の中断が3回以上連続するものは「おおむね連続10分以上」に当たりません(Q&A では 9分・9分・12分は認められ、5分は認められません)。SA・PA 等(コンビニ、ガソリンスタンド、道の駅を含む)に駐車・停車できないためやむを得ず4時間を超える場合は4時間30分まで延長できます。初めから4時間30分を予定することはできません。
このツールでは、10分以上の中断と、9分以上10分未満の中断(おおむね10分)を数えます。9分未満の中断と、10分未満が3回目に連続した中断は数えません。
分割休息業務の必要上、継続9時間(長距離の特例では8時間)以上の休息期間が困難な場合、当分の間、一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中と経過直後に分割して与えることができます。1回継続3時間以上、2分割は合計10時間以上、3分割は合計12時間以上。3分割の日が連続しないよう努めます。分割した休息期間は始業時刻から24時間の中で与えます。
2人乗務2人以上乗務で身体を伸ばして休息できる設備がある場合、最大拘束時間を20時間に延長し、休息期間を4時間まで短縮できます。車両内ベッドが長さ198cm以上・幅80cm以上の連続した平面でクッション材等により衝撃が緩和される場合は、勤務終了後に継続11時間以上の休息期間を与えることで最大24時間、さらに8時間以上の仮眠を与えれば28時間まで延長できます。
休日労働休日労働(法定休日の労働)は2週間について1回を超えず、拘束時間と最大拘束時間の限度の範囲内とします。前後の勤務にもそれぞれ所定の休息期間が必要です。
予期し得ない事象運転中に、車両の予期しない故障、乗船予定のフェリーの欠航、災害や事故による道路の封鎖・渋滞、異常気象(警報発表時)に遭った場合、その対応時間を1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間から除くことができます。1か月の拘束時間からは除けず、労働時間であることも変わりません。勤務終了後は通常の休息期間が必要です。運転日報への記録(場所、原因、対応時間)と、修理明細や欠航・道路・気象の情報など客観的な資料の両方が必要です。平常時から予測できる渋滞は当たりません。

計算しない特例(数字の確認用)

出典: 厚生労働省 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(トラック)、告示、施行通達、Q&A、パンフレット(2026-10-23 確認、2024-04-01 施行)

入力のしかた

結果の読み方

このツールで扱わないこと

よくある質問

1日の拘束時間の合計が、1か月の拘束時間より多くなるのはなぜですか。
1日の拘束時間は始業から24時間で数えるため、翌日の始業が早まった日は、重なった時間を前の日にも翌日にも数えます。厚生労働省のパンフレットも、月曜 8:00〜21:00 と火曜 6:00 始業の例で、月曜から始まる1日を15時間と数えています。1か月の拘束時間は実際に拘束された時間の合計なので、二重には数えません。
14時間を超える日が週3回あると違反ですか。
告示が定めているのは、14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めることです。週2回までは通達が示す目安で、このツールでは3回目以降を「注意」にしています。上限の15時間(長距離の特例では週2回まで16時間)を超えた日は「超過」になります。
渋滞や故障で遅れた日はどうなりますか。
運転中に予期できない故障、フェリーの欠航、災害や事故による通行止め・渋滞、警報が出た異常気象に遭った場合、その対応時間を1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間から除けます。運転日報への記録と、修理明細や道路・気象の情報などの客観的な資料が必要で、1か月の拘束時間からは除けません。この欄に分数を入れると、その日の計算から除きます。
改善基準告示に違反すると罰則はありますか。
告示は法律ではないため、告示そのものに罰則はありません。ただし労働基準監督署の指導の対象となり、トラック運送事業では貨物自動車運送事業輸送安全規則にもとづいて遵守が求められ、違反は行政処分(警告や車両の使用停止)の対象になります。

関連する解説とツール

免責事項

このツールは、改善基準告示(トラック運転者)と厚生労働省の通達・Q&A に示された基準に、利用者が入力した時刻を当てはめる一般的なチェックツールです。違反かどうかを判断するものではありません。運行管理と記録の保存は事業者の責任で行い、個別の判断は社会保険労務士や所轄の労働基準監督署・運輸支局にご確認ください。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用により生じた損失について責任を負いません。