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常勤換算 計算ツール
職種ごとに、従業者の勤務延時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って常勤換算数を出し、小数点第2位以下を切り捨てて表示します。週・4週・暦月の計算期間、週32時間の下限、短時間勤務の特例、休業中の扱いに対応し、勤務形態一覧表からの貼り付けと A4 の印刷もできます。
入力した時間と氏名はこのページ(ブラウザ)の中だけで計算し、送信も保存もしません。
計算方法は厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号、令和6年改正)と標準様式1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」によります(2026年10月22日確認)。障害福祉サービスも同じ考え方です。
計算のルール(厚生労働省の通知と標準様式から)
- 常勤換算数 = 勤務延時間数 ÷ 常勤の従業者が勤務すべき時間数。週の時間数が32時間を下回る事業所は32時間を基本にします。
- 小数点第2位以下は切り捨てます(2.38 は 2.3)。常勤の従業者は換算せず実人数で数えます。
- 1人あたりに数えられる時間は、常勤の従業者が勤務すべき時間数が上限です。週40時間の事業所で45時間働いても40時間です。
- 兼務の人は、その職種として働いた時間だけを入れます。
- 育児・介護休業法の短時間勤務、母性健康管理措置、治療と仕事の両立のための短時間勤務(介護は令和6年から)を使っている人は、週30時間以上で1として扱えます。
- 非常勤の休暇や出張の時間は入れません。常勤の休暇は、暦月で1か月を超えない限り勤務したものとして扱います(厚労省 Q&A)。休憩の扱いは通知に書かれていないため、勤務表の時間から差し引くかどうかは指定権者の案内で確かめてください。
- 暦月で計算するときは、週の時間数 × 当月の日数 ÷ 7 を当月に勤務すべき時間数とします(標準様式1 の計算式と同じ結果です)。就業規則で月の時間を決めている場合は、その時間を入れられます。
一般的な計算方法にもとづく目安です。最終的には指定権者(都道府県・市区町村)の案内に従ってください。個別の判断は社会保険労務士へご相談ください。