注文請書の書き方と印紙
最終確認日 2026年11月2日
注文請書は、注文書を受け取った受注者が、その注文を引き受けたこと(承諾)を示して発注者に返す書類です。工事、加工、修理など請負の注文請書は印紙税の第2号文書に当たり、紙で渡すと記載金額に応じた収入印紙が要ります。物品の売買の注文請書は第7号文書に当たる場合を除いて課税されず、PDFをメールで送るだけなら、請負でも印紙税はかかりません。
注文請書の作成(日英・無料)
明細・税率、納期、支払条件を入れてPDFとWordにします。注文書の作成ページからは、同じ明細をそのまま受け取れます。
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請負に関する契約書(第2号文書)の印紙税額
| 記載金額 | 本則 | 建設工事の請負(2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
国税庁 No.7102・No.7108 の税額表です(このサイトの印紙税の計算ツールと同じデータ)。建設工事の軽減は記載金額100万円超が対象です。ほかの書類の印紙税は印紙税の計算で調べられます。
注文請書の書き方
注文請書は、どの注文を引き受けたのかが分かるように、注文書の番号や日付を書き、品目と金額は注文書と同じにするのが基本です。様式は法律で決まっていないため、次の項目をそろえます。
- 宛先(発注者の会社名に「御中」)と、請書の番号・日付
- 引き受ける注文書の番号と日付
- 「下記のとおりお請けいたします。」のような承諾の一文
- 品名・数量・単価・金額、税率ごとの消費税と合計
- 納期、納品場所、支払条件
- 受注者の会社名・住所・代表者名、押印をする場合はその欄
- 紙で渡す場合は、収入印紙を貼る欄
請負か売買かで印紙が変わる
国税庁は、請負になるか物品の売買になるかを、契約の当事者が仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権を移すことに重きをおいているかで判断するとしています。注文者の指示した仕様で物を作る、材料を支給して加工させる、修理や塗装をする、大型の機械を据え付けるといった取引は請負に当たります。
既製品をカタログの価格で注文する、取付けが簡単で特別な技術がいらない、といった取引は売買です。請負なら第2号文書として記載金額に応じた印紙税がかかり、物品の売買なら、継続する取引の基本契約で第7号文書になるものを除いて課税されません。
請負の注文請書の印紙税額
請負に関する契約書の印紙税は、記載金額が1万円未満なら非課税、1万円以上100万円以下なら200円で、金額が上がるにつれて段階的に増えます。契約金額の記載がない請負の契約書は200円です。工事注文請書や物品加工注文請書は、国税庁の説明でも第2号文書の例に挙がっています。
消費税額を区分して書いた注文請書は、税抜の金額で税額を判定します。税込の金額だけを書くと、その金額で判定されるため、印紙税が一段階高くなることがあります。
建設工事の請負の軽減税率
建設工事の請負に関する契約書のうち、記載金額が100万円を超え、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものは、租税特別措置法91条の軽減税率が適用されます。建設工事の注文請書もこれに含まれます。期限が延びるかは、毎年の税制改正で確かめる必要があります。
PDFやメールで送るときは印紙はいらない
印紙税は紙の文書にかかる税で、注文請書をPDFなどの電磁的記録にしてメールで送るだけなら、課税文書を作成したことにはなりません。福岡国税局は、請負の注文請書を電磁的記録に変えてメールで送る場合について、印紙税はかからないとする照会者の見解を認めています。
ただし、PDFを印刷して相手に郵送したり、手渡したりすると、その紙が課税文書になります。社内の控えとして印刷するだけなら、相手に渡していないため課税されません。
出典:福岡国税局 文書回答事例 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(平成20年10月24日回答)
注文書のほうが契約書になる場合
基本契約で注文書だけで個別の契約が成立すると決めている場合や、見積書にもとづく注文であることが書かれた注文書は、注文書のほうが契約書として扱われることがあります。その場合でも、注文書に「受注者が別に請書を作る」と書かれていれば、注文書は契約書から除かれます。どちらの書類に印紙が要るかは、注文書の書き方で変わります。
よくある勘違い
「注文請書には、どんな取引でも収入印紙を貼る。」
→ 印紙が要るのは、紙で渡す請負の注文請書(第2号文書)などです。物品の売買の注文請書は、第7号文書に当たる場合を除いて課税されません。
「PDFで送った注文請書にも、印紙代を払う必要がある。」
→ 電磁的記録をメールで送るだけなら、課税文書の作成に当たらず印紙税はかかりません。紙に印刷して渡した場合は別です。
よくある質問
注文請書の印紙は、発注者と受注者のどちらが負担しますか。
印紙税を納めるのは文書を作成した人で、注文請書なら作成して渡す受注者です。
注文請書を2通作って双方で持つ場合はどうなりますか。
紙の請書を2通作って1通ずつ持つと、それぞれが課税文書になり、各通に印紙が要ります。
出典(確認日)
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書(2026-11-02)
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(租税特別措置法91条)(2026-11-02)
- 国税庁 No.7124 消費税及び地方消費税の金額が区分記載された契約書等の記載金額(2026-11-02)
- 国税庁 質疑応答事例(印紙税)請負と売買の判断基準(1)(2026-11-02)
- 福岡国税局 文書回答事例 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(平成20年10月24日回答)(2026-11-02)
- 国税庁 質疑応答事例(印紙税)取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(2026-11-02)
- 国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い(2026-11-02)