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平均賃金の計算(日給・時給の最低保障つき)

算定事由が起きた日と賃金の締切日、直前3か月の賃金を入れると、労働基準法12条の平均賃金を銭単位で計算し、日給・時給の最低保障と比べた算定内訳を示します。入力はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

入力した賃金や日付は、このページの中だけで計算し、どこにも送信も保存もされません。

法律の定めにそった計算の目安です。個別の解雇が有効かどうかは判断しません。実際の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士にご相談ください。

日付

解雇予告手当は解雇を伝えた日、休業手当は休業の初日、有給休暇は取った初日です。

直前3か月の賃金(賞与と臨時の賃金は入れません)

期間は締切日から自動で入ります。月給・週給・月額の手当は「期間で決まる賃金」、日給・時給・出来高と、日数で払う手当は「日・時間で決まる賃金」に入れます。業務上のけがの休業、産前産後、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間があれば、その日数と賃金を「除く」に入れます。

期間暦日数期間で決まる賃金(月給など)日・時間で決まる賃金労働日数除く日数除く賃金

平均賃金:-

この平均賃金で減給の上限を確かめる

計算のしかた

平均賃金は、算定事由が起きた日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った額です(労働基準法12条)。賞与など3か月を超える期間ごとに払う賃金と、臨時に払った賃金は入れません。

日給・時給・出来高払の部分は、その総額を労働日数で割った額の60%を最低保障とし、月給など期間で決まる部分は総日数で割った額を足します。原則の額と比べて高い方が平均賃金です。銭未満は切り捨てます(昭和22年11月5日基発第232号)。

解雇予告手当は、平均賃金に30日から予告日数を引いた日数を掛けた額です。1円未満は50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条)。

出典(2026年10月24日確認): 労働基準法(e-Gov法令検索) / 石川労働局 平均賃金の計算 / 厚生労働省 リーフレット 労基法20条 / 国税庁 所得税基本通達 法第30条関係 / 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

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免責事項

本ツールは情報提供および利便性向上を目的として提供されるものであり、税務、法務、会計、その他の専門的な助言を構成するものではありません。計算結果および生成される書類は、表示日時点で公開されている法令・税率等に基づいていますが、誤りを含む可能性があり、利用者の個別の状況を反映していない場合があり、法改正等により最新でなくなる場合があります。すべての出力内容について、ご利用前にご自身で確認する責任は利用者にあります。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用または本ツールへの依拠により生じたいかなる損失、罰則、損害についても一切の責任を負いません。個別の状況に応じた助言については、税理士、弁護士、社会保険労務士等の有資格専門家にご相談ください。