解雇予告手当の計算(平均賃金から自動で)
解雇を伝えた日と解雇日、直前3か月の賃金を入れると、平均賃金と、30日に足りない予告日数の分の解雇予告手当を計算し、支払う時期と所得税の扱いを示します。入力はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
入力した賃金や日付は、このページの中だけで計算し、どこにも送信も保存もされません。
法律の定めにそった計算の目安です。個別の解雇が有効かどうかは判断しません。実際の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士にご相談ください。
平均賃金:-
解雇予告手当:-
計算のしかた
平均賃金は、算定事由が起きた日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った額です(労働基準法12条)。賞与など3か月を超える期間ごとに払う賃金と、臨時に払った賃金は入れません。
日給・時給・出来高払の部分は、その総額を労働日数で割った額の60%を最低保障とし、月給など期間で決まる部分は総日数で割った額を足します。原則の額と比べて高い方が平均賃金です。銭未満は切り捨てます(昭和22年11月5日基発第232号)。
解雇予告手当は、平均賃金に30日から予告日数を引いた日数を掛けた額です。1円未満は50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条)。
出典(2026年10月24日確認): 労働基準法(e-Gov法令検索) / 石川労働局 平均賃金の計算 / 厚生労働省 リーフレット 労基法20条 / 国税庁 所得税基本通達 法第30条関係 / 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収