有給休暇の付与日数(日数表と比例付与、付与日の計算)
最終確認日 2026年10月31日
有給休暇の付与日数は、入社から6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です(労働基準法39条)。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)のパート・アルバイトは、週の日数に応じた比例付与の表で日数が決まります。
有給休暇の付与日数 計算と管理
社員ごとの付与日と日数、年5日の取得期限、時効を一覧にして、管理簿をPDFで作れます。
管理ツールを開く付与日数の表(労働基準法39条・施行規則24条の3)
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常の労働者(週5日以上、または週30時間以上、または年217日以上) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与(週30時間未満で、週4日以下または年216日以下)
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
通常の付与日数
労働基準法39条1項は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の有給休暇を与えるとしています。2項で、その後は継続勤務1年ごとに日数が増え、6年6か月以上の継続勤務で20日になります。
通常の表を使うのは、週の所定労働日数が5日以上の人、週30時間以上働く人、週で決まっていない場合は年間の所定労働日数が217日以上の人です。正社員だけでなく、この条件に当たるパート・アルバイトや契約社員も同じ日数です。
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の人は、比例付与の表で日数が決まります(労働基準法39条3項、施行規則24条の3)。週4日なら6か月で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日から始まります。
週30時間以上働いていれば、週4日以下でも通常の表です。たとえば1日8時間で週4日(32時間)のパートは、6か月で10日になります。所定労働日数が途中で変わったときは、付与日の時点の契約の日数で判断するのが一般的です。
付与日の数え方
最初の付与日は入社日から6か月たった日で、4月1日入社なら10月1日です。その後は1年ごとの同じ日に付与します。8月31日入社のように6か月後に同じ日がない月は、その翌月の1日が付与日になります。
会社によっては、全員の付与日を4月1日などにそろえていることがあります。法律より前に繰り上げて付与することは認められているので、付与日は就業規則で確かめます。
8割出勤の条件
付与には、前の1年間(最初は6か月間)の出勤率が全労働日の8割以上という条件があります。8割に届かなかった年はその年の付与がありませんが、翌年はまた1年間の出勤率で判断します(39条2項ただし書)。
業務上のけがや病気で休んだ期間、育児休業・介護休業、産前産後休業の期間は、出勤したものとみなして出勤率を計算します(39条10項)。有給休暇を取った日も、厚生労働省は出勤したものとして扱う必要があるとしています。
使える期間
付与された有給休暇は、付与日から2年で時効により消えます(労働基準法115条)。使わなかった日数は翌年に限って繰り越せるので、手元にある日数は最大で40日です。年10日以上付与される人には、会社が年5日を取得させる義務があります。
よくある勘違い
「パート・アルバイトには有給休暇がない」
→ 週1日以上(年48日以上)働く人には、6か月の継続勤務と8割出勤の条件を満たせば付与されます。日数は週の日数に応じた比例付与の表で決まります。
「週4日勤務ならいつも比例付与になる」
→ 週30時間以上働いていれば、週4日以下でも通常の表で付与されます。1日8時間の週4日勤務なら6か月で10日です。
よくある質問
入社日が月の途中なら、付与日も月の途中ですか。
はい。法律どおりなら入社日の6か月後の同じ日です。会社が月初などにそろえる場合は、就業規則で決まった日になります。
契約の途中で週の日数が増えました。
次の付与日の時点の契約の日数で表を当てはめるのが一般的です。付与したあとに日数が増えても、すでに付与した日数はそのままです。
自分の付与日数が合っているか確かめたいときは。
雇用契約書や就業規則で所定労働日数と時間を確かめ、上の計算で日数を見ます。会社の扱いと違うときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 労働基準法(39条1項・2項・3項・10項、115条)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(24条の3)(2026-10-31)
- 厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(付与日数の表 p.3)(2026-10-31)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇(2026-10-31)