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有給休暇の付与日数(日数表と比例付与、付与日の計算)

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

有給休暇の付与日数は、入社から6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です(労働基準法39条)。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)のパート・アルバイトは、週の日数に応じた比例付与の表で日数が決まります。

有給休暇の付与日数 計算と管理

社員ごとの付与日と日数、年5日の取得期限、時効を一覧にして、管理簿をPDFで作れます。

管理ツールを開く

付与日数の表(労働基準法39条・施行規則24条の3)

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
通常の労働者(週5日以上、または週30時間以上、または年217日以上)10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトの比例付与(週30時間未満で、週4日以下または年216日以下)

週の所定労働日数年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

次の付与日と日数を調べる

結果は目安です。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。社員ごとの付与と取得の記録は有給休暇の管理ツールで作れます。

通常の付与日数

労働基準法39条1項は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の有給休暇を与えるとしています。2項で、その後は継続勤務1年ごとに日数が増え、6年6か月以上の継続勤務で20日になります。

通常の表を使うのは、週の所定労働日数が5日以上の人、週30時間以上働く人、週で決まっていない場合は年間の所定労働日数が217日以上の人です。正社員だけでなく、この条件に当たるパート・アルバイトや契約社員も同じ日数です。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の人は、比例付与の表で日数が決まります(労働基準法39条3項、施行規則24条の3)。週4日なら6か月で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日から始まります。

週30時間以上働いていれば、週4日以下でも通常の表です。たとえば1日8時間で週4日(32時間)のパートは、6か月で10日になります。所定労働日数が途中で変わったときは、付与日の時点の契約の日数で判断するのが一般的です。

付与日の数え方

最初の付与日は入社日から6か月たった日で、4月1日入社なら10月1日です。その後は1年ごとの同じ日に付与します。8月31日入社のように6か月後に同じ日がない月は、その翌月の1日が付与日になります。

会社によっては、全員の付与日を4月1日などにそろえていることがあります。法律より前に繰り上げて付与することは認められているので、付与日は就業規則で確かめます。

有給休暇の基準日をそろえる方法

8割出勤の条件

付与には、前の1年間(最初は6か月間)の出勤率が全労働日の8割以上という条件があります。8割に届かなかった年はその年の付与がありませんが、翌年はまた1年間の出勤率で判断します(39条2項ただし書)。

業務上のけがや病気で休んだ期間、育児休業・介護休業、産前産後休業の期間は、出勤したものとみなして出勤率を計算します(39条10項)。有給休暇を取った日も、厚生労働省は出勤したものとして扱う必要があるとしています。

使える期間

付与された有給休暇は、付与日から2年で時効により消えます(労働基準法115条)。使わなかった日数は翌年に限って繰り越せるので、手元にある日数は最大で40日です。年10日以上付与される人には、会社が年5日を取得させる義務があります。

有給休暇の繰り越し年5日の取得義務有給休暇とは

よくある勘違い

「パート・アルバイトには有給休暇がない」

→ 週1日以上(年48日以上)働く人には、6か月の継続勤務と8割出勤の条件を満たせば付与されます。日数は週の日数に応じた比例付与の表で決まります。

「週4日勤務ならいつも比例付与になる」

→ 週30時間以上働いていれば、週4日以下でも通常の表で付与されます。1日8時間の週4日勤務なら6か月で10日です。

よくある質問

入社日が月の途中なら、付与日も月の途中ですか。

はい。法律どおりなら入社日の6か月後の同じ日です。会社が月初などにそろえる場合は、就業規則で決まった日になります。

契約の途中で週の日数が増えました。

次の付与日の時点の契約の日数で表を当てはめるのが一般的です。付与したあとに日数が増えても、すでに付与した日数はそのままです。

自分の付与日数が合っているか確かめたいときは。

雇用契約書や就業規則で所定労働日数と時間を確かめ、上の計算で日数を見ます。会社の扱いと違うときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条により、個別の相談はお受けしていません)。実際の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士にご相談ください。