収入印紙の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
収入印紙の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。印紙は印紙税を納めるためのものなので税金の科目に入れ、決算のときに使わずに残っている枚数が多ければ『貯蔵品』として資産に振り替えます。
収入印紙の仕訳メーカー
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仕訳例
契約書や5万円以上の領収書に貼るために印紙を買ったら、買った日に租税公課で記帳するのが簡単です。年度末に未使用の印紙がまとまって残っているときは、その金額を租税公課から貯蔵品に移し、翌年使ったときに戻します。少額で毎年同じように使っているなら、この振替を省く会社もあります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 郵便局で200円の印紙を10枚(個人・税込経理・現金) | 租税公課 2,000円 | 現金 2,000円 | 非課税 |
| 契約書用に1万円の印紙(法人・税抜経理) | 租税公課 10,000円 | 現金 10,000円 | 非課税 |
| 個人のお金で買って事業の契約書に貼った(個人) | 租税公課 400円 | 事業主借 400円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法の別表第二は、日本郵便や印紙売りさばき所などの決められた場所で売る印紙を非課税としています。郵便局で買った印紙は非課税仕入として記帳し、税抜経理でも仮払消費税は出ません。
コンビニで買った場合も、その店が売りさばき所として承認されていれば非課税です。印紙税そのものは国に納める税金で対価ではないため、契約書に貼った時点でも課税仕入れにはなりません。会計ソフトで課税仕入を選んでいると控除が多くなりすぎるので、区分を確かめます。
関連する科目
- 印紙を貼り忘れた文書に後から課される過怠税は、経費にならない税金として扱われます。
- 電子契約やPDFで送った領収書には印紙税がかからず、印紙は不要です。
- 登記や証明書の手数料を印紙で払ったときは、手数料の内容に合わせて支払手数料などにする方法もあります。
よくある勘違い
「収入印紙は消費税10%の課税仕入れになる」
→ 郵便局や売りさばき所で買う印紙は非課税で、印紙税も税金なので控除の対象になりません。
「印紙は貼るまで経費にしてはいけない」
→ 買ったときに租税公課にして、期末に残った分だけ貯蔵品に振り替える方法が一般的です。
よくある質問
年末に未使用の印紙が残りました。貯蔵品にしないといけませんか。
金額が少なく毎年同じくらい残るなら、貯蔵品に振り替えずに租税公課のままにする会社もあります。多く残った年だけ振り替えると年ごとの比較がずれるので、方法を決めて続けます。
印紙を間違えて貼ったときはどうしますか。
貼り間違えた印紙は、税務署で還付の手続きをすると印紙税が戻る場合があります。戻ってきたら租税公課を減らすか雑収入として記帳します。
印紙を個人のお金で買って契約書に貼りました。
事業の契約書に貼った印紙なら、個人のお金で買っても租税公課として経費にでき、個人事業主は貸方を事業主借で記帳します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-4(郵便切手類・印紙)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税課税取引の判定表(令和6年分 個人事業者の消費税申告の手引き)(2026-10-30)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「租税公課」(令和7年分)(2026-10-30)