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収入印紙の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

収入印紙の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。印紙は印紙税を納めるためのものなので税金の科目に入れ、決算のときに使わずに残っている枚数が多ければ『貯蔵品』として資産に振り替えます。

収入印紙の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

契約書や5万円以上の領収書に貼るために印紙を買ったら、買った日に租税公課で記帳するのが簡単です。年度末に未使用の印紙がまとまって残っているときは、その金額を租税公課から貯蔵品に移し、翌年使ったときに戻します。少額で毎年同じように使っているなら、この振替を省く会社もあります。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
郵便局で200円の印紙を10枚(個人・税込経理・現金)租税公課 2,000円現金 2,000円非課税
契約書用に1万円の印紙(法人・税抜経理)租税公課 10,000円現金 10,000円非課税
個人のお金で買って事業の契約書に貼った(個人)租税公課 400円事業主借 400円非課税

消費税とインボイス

消費税法の別表第二は、日本郵便や印紙売りさばき所などの決められた場所で売る印紙を非課税としています。郵便局で買った印紙は非課税仕入として記帳し、税抜経理でも仮払消費税は出ません。

コンビニで買った場合も、その店が売りさばき所として承認されていれば非課税です。印紙税そのものは国に納める税金で対価ではないため、契約書に貼った時点でも課税仕入れにはなりません。会計ソフトで課税仕入を選んでいると控除が多くなりすぎるので、区分を確かめます。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)印紙税の計算税金は経費になるか切手代・はがきの勘定科目

よくある勘違い

「収入印紙は消費税10%の課税仕入れになる」

→ 郵便局や売りさばき所で買う印紙は非課税で、印紙税も税金なので控除の対象になりません。

「印紙は貼るまで経費にしてはいけない」

→ 買ったときに租税公課にして、期末に残った分だけ貯蔵品に振り替える方法が一般的です。

よくある質問

年末に未使用の印紙が残りました。貯蔵品にしないといけませんか。

金額が少なく毎年同じくらい残るなら、貯蔵品に振り替えずに租税公課のままにする会社もあります。多く残った年だけ振り替えると年ごとの比較がずれるので、方法を決めて続けます。

印紙を間違えて貼ったときはどうしますか。

貼り間違えた印紙は、税務署で還付の手続きをすると印紙税が戻る場合があります。戻ってきたら租税公課を減らすか雑収入として記帳します。

印紙を個人のお金で買って契約書に貼りました。

事業の契約書に貼った印紙なら、個人のお金で買っても租税公課として経費にでき、個人事業主は貸方を事業主借で記帳します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。