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年末調整のやり直し(再年調)のしかた

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

年末調整が終わった後でも、扶養親族の異動、生命保険料などの申告漏れ、配偶者や本人の所得の見積額の違い、住宅借入金等特別控除申告書の提出があれば、年末調整をやり直せます。やり直せるのは、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までです。それを過ぎたら、従業員本人が確定申告で精算します。

源泉徴収票 作成ツール(令和8年分の年末調整の計算)

変更後の内容で年末調整を計算し直し、源泉徴収票を作り直せます。

計算し直す

やり直しが必要になる主な場面

出典:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

やり直せる期限

国税庁は、扶養親族の異動や保険料の申告などによるやり直しは、源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までできると案内しています。令和8年分なら令和9年1月の末日までに計算し直し、正しい源泉徴収票を渡します。

翌年になってから給与が改定され、本年分にさかのぼって差額が払われる場合は、改定された年の所得になるため、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。

出典:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

やり直しの手順

変更後の申告書を受け取り、年調年税額を計算し直して、すでに精算した額との差を求めます。差額は1月の給与で還付または徴収し、1月分の納付書の超過税額・不足税額の欄に書きます。

源泉徴収票をすでに渡していれば、正しい内容で作り直して渡し直します。給与支払報告書を提出済みなら、市区町村へ訂正分を出します。

1月分の納付書を計算する

期限を過ぎた場合

翌年1月末日を過ぎて控除の漏れなどが分かった場合は、会社では年末調整をやり直さず、従業員本人が確定申告(還付申告)をして精算します。会社は、正しい源泉徴収票を渡しておけば足ります。

そろばんノート 年末調整と還付金(従業員向け)

やり直しのときの注意

やり直しで税額が増える場合は、1月の給与から不足額を徴収することになるため、本人に理由と金額を事前に伝えます。減る場合は1月の給与で還付し、1月分の納付書の超過税額の欄に書きます。

やり直しの内容は源泉徴収簿にも記録し、なぜ計算し直したのかが後から分かるようにしておきます。給与ソフトを使っている場合は、年末調整のやり直しの機能を使い、12月に確定させたデータを上書きしたままにしないよう注意します。

源泉徴収簿の書き方

やり直しを減らすために

11月の回収の段階で、家族の年内の収入見込み、保険料の控除証明書の有無、住宅ローン控除の申告の有無を確認しておくと、年明けのやり直しが減ります。

よくある質問

条件付きで年末調整をした保険料の証明書が出なかったら。

翌年1月末日までに証明書を出すことを条件にしていた場合、出されなければ、その保険料を除いて計算し直し、不足額を徴収します。

やり直しをすると住民税はどうなりますか。

給与支払報告書を訂正して市区町村に出すと、住民税の計算にも反映されます。

退職した人の年末調整もやり直せますか。

年末調整の対象だった人なら、同じく翌年1月末日までやり直せます。

再年調で源泉徴収票の金額が変わったら、市区町村にも連絡しますか。

給与支払報告書を提出済みなら、訂正した個人別明細書を市区町村に出し直します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。