BridgeInvoice

内定通知書とは

最終確認日 2026年10月23日

まず、よくある答え

内定通知書は、会社が応募者に採用を内定したことを知らせる書面で、内定日、入社予定日、職種、提出書類、内定承諾書の期限などが書かれるのが一般的です。賃金や労働時間などの労働条件は労働条件通知書で書面により示すもので、内定で労働契約が成立すると解される場合は内定の時点での明示が必要です。

内定通知書メーカー(会社向け)

宛名、内定日、入社予定日、提出書類、承諾の期限、取消事由の例を入れて、採用内定通知書と内定承諾書を作れます。

内定通知書を作る

内定通知書に書かれること

法令で決まった書式はなく、会社ごとに作ります。一般的には、内定したことの通知に続けて、内定日、入社予定日、職種や雇用形態、入社までに出してほしい書類、内定承諾書の返送期限、問い合わせ先が並びます。

内定を取り消すことがある場合として、卒業できなかったとき、提出書類に重大な虚偽があったときなどの事由を書いておく例も多く見られます。事由の書き方は就業規則とそろえておくと、説明が食い違いません。

内定と労働契約の関係

最高裁判所は昭和54年の判決で、採用内定によって、就労の始期を定め、内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと判断しました。厚生労働省のQ&Aも、採用内定で始期付解約権留保付労働契約が成立したと認められることが多いと説明しています。

このため内定の取消しは解雇と同じように扱われ、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由がなければ無効になると解されています。新卒者の内定を取り消すときは、あらかじめハローワークと学校に通知することが職業安定法施行規則で求められています。

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 Q&A 内定取消し

労働条件通知書との違い

労働基準法15条は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの労働条件を明示するよう定め、施行規則5条が書面で示す事項を決めています。2024年4月からは、就業場所と業務の変更の範囲も明示事項に加わりました。

厚生労働省のモデル就業規則の解説は、採用内定により労働契約が成立していると解される場合には、内定に際して労働条件を書面で明示する必要があるとしています。内定通知書は内定の知らせ、労働条件通知書は条件の明示と、役割を分けて同時に渡すのが確実です。

労働条件通知書(兼雇用契約書)を作る

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)

届く時期と返信

届く時期に法令上の決まりはなく、会社の選考の進め方によって変わります。電話やメールで先に結果を知らせ、書面は後から郵送やメールで送る会社もあります。

内定承諾書が同封されていれば、期限までに署名して返送します。承諾するかどうか迷っているときは、期限の前に担当者へ連絡し、いつまでに返事ができるかを伝えると行き違いになりません。

内定通知書が届かないとき

電話やメールで内定を伝えられただけで書面が届かない会社もあります。口頭の内定でも、採用の意思が明確に伝えられていれば内定と扱われることがありますが、条件を確かめるためにも書面での通知や労働条件通知書を依頼してかまいません。

予定の時期を過ぎても連絡がないときは、選考の結果がいつわかるかを採用担当者に問い合わせます。迷惑メールに振り分けられていることもあるので、受信フォルダも確認しておきます。

よくある勘違い

「内定はまだ契約ではないので、会社はいつでも取り消せる」

→ 採用内定で労働契約が成立したと認められることが多く、取消しには客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要と解されています(最高裁昭和54年7月20日判決、厚生労働省Q&A)。

「労働条件は入社日に説明すればよい」

→ 内定で労働契約が成立すると解される場合は、内定に際して労働条件を書面で明示する必要があると厚生労働省のモデル就業規則の解説は説明しています。

よくある質問

内定通知書と採用通知書は違うものですか。

呼び方の違いで、どちらも採用を決めたことを知らせる書面として使われています。入社日が近い中途採用では、採用通知書と呼ぶ会社もあります。

内定承諾書を出した後に辞退できますか。

労働者からの労働契約の解約として、一般的には辞退を申し出ることはできると解されています。わかった時点で早めに会社へ連絡し、誠実に伝えます。

内定通知書はメールでもよいですか。

内定通知書の形式に決まりはなく、メールやPDFで送る会社もあります。労働条件の書面明示は、労働者が希望した場合にメールなどで行うこともできます。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。