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給与計算ソフトの比較(弥生・マネーフォワード・freee)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

クラウドの給与計算ソフトは、基本料金に一定の人数分が含まれ、それを超えると1人ごとに料金が加わる形が主流です。主な製品の基本料金は、年払い・税抜で月2,000円前後から7,000円前後です。年末調整や勤怠管理、社会保険の電子申請は上位のプランで使えるようになる製品が多く、何をソフトでやりたいかで必要なプランが変わります。

3つの質問で絞り込む

各社が料金ページで公表している機能と照らし合わせます。表示順は順位ではありません(2026年10月時点)。

2. 年末調整もソフトでやる
3. 勤怠(出退勤の記録)もつける

マネーフォワード クラウド給与とfreee人事労務には当サイトの提携プログラムがないため、公式ページへのリンクのみを載せています。ジョブカン給与計算は名称と公表内容のみを載せています。

給与計算ソフトの料金と機能(2026年10月時点)

項目 弥生給与 Nextマネーフォワード クラウド給与freee人事労務ジョブカン給与計算
料金(税抜)
エントリー 年払い 月1,700円(年20,400円) / 月払い 2,040円 給与と勤怠管理
ベーシックライト 年払い 月3,000円(年36,000円) / 月払い 3,600円 年末調整を追加
ベーシック 年払い 月4,600円(年55,200円) / 月払い 5,520円 労務(社保手続き・電子申請)を追加
ベーシックプラス 年払い 月7,000円(年84,000円) / 月払い 8,400円 導入・運用支援、電話サポート
表示価格は税抜(料金ページの「+税」表記)
料金ページ
ひとり法人 年払い 月2,480円(年29,760円) / 月払い 3,980円 アカウント1名
スモールビジネス 年払い 月4,480円(年53,760円) / 月払い 5,980円 3名まで基本料金
ビジネス 年払い 月6,480円(年77,760円) / 月払い 7,980円 5名まで基本料金、6名以上は給与1名300円/月など
表示価格はすべて税抜(法人向け、目安:従業員数50名以下)。2027年6月に料金体系の一部改定予定と記載
料金ページ
ミニマム 年払い 月2,000円 / 月払い 2,600円 5名分。6名以降1名400円/月
スターター 年払い 月3,000円 / 月払い 3,900円 5名分。6名以降1名600円/月
スタンダード 年払い 月4,000円 / 月払い 5,200円 5名分。6名以降1名800円/月
アドバンス 年払い 月5,500円 / 月払い 7,150円 5名分。6名以降1名1,100円/月
表示価格は税抜、5名分からの料金(全プラン5名から利用)
料金ページ
無料プラン / 月払い 0円 従業員登録5名まで。年末調整・API連携・チャットサポートは利用不可
有料プラン 1ユーザー(在職・休職中の従業員)あたり月400円、月額最低2,000円。全機能
大規模(500名目安) 別途見積もり
表示価格は税抜
給与・賞与計算 ○ 給与計算と給与明細の作成は従業員数にかかわらず追加料金なし(全プラン)○ 給与・賞与計算、所得税・社会保険料・雇用保険料の計算、振込連携○ 固定時間制の給与計算(全プラン)、変形労働・裁量労働などはスターター以上○ 給与計算(全プラン)
年末調整 ○ 年末調整の自動計算と法定調書の作成はベーシックライト以上○ クラウド年末調整(書類のWeb配布・回収、年税額の自動計算、電子申告)を含む。6名以上は1名100円/月○ ミニマムは管理者のみ入力、スターター以上で従業員の分散入力・電子申告○ 年末調整は有料プラン(無料プランは利用不可)
勤怠管理・勤怠連携 ○ 打刻・勤怠自動集計(全プラン)。基本料金内は3名(ベーシックプラスは5名)、超える分は1名300円/月○ クラウド勤怠(勤怠管理、シフト・休暇管理)を含む。6名以上は1名300円/月○ 勤怠打刻・勤怠ワークフロー・勤怠アラートはスタンダード以上○ ジョブカン勤怠管理などシリーズ製品とのAPI連携(無料プランは不可)
給与明細のWeb配信 ○ Web給与明細(全プラン)。基本料金内は3名(ベーシックプラスは5名)、超える分は1名200円/月○ Web給与明細○ Web給与明細(全プラン)○ Web給与明細
社会保険の電子申請 ○ 入社・社会保険の手続きと電子申請はベーシック以上。基本料金を超える分は1名400円/月○ クラウド社会保険(書類作成、電子申請)を含む。6名以上は1名100円/月○ 社会保険の電子申請はスターター以上料金ページに記載なし
マイナンバー管理 マイナンバー相談(サポート)の記載あり。管理機能は料金ページに記載なし○ クラウドマイナンバー(収集・管理)を含む。6名以上は1名100円/月○ マイナンバー管理(全プラン)○ マイナンバー管理
従業員数・利用人数 ○ 給与明細の作成は人数無制限。Web配信・勤怠・労務は人数に応じた従量課金○ 目安:従業員数50名以下(51名以上は問い合わせ)。4名以上で使う場合はビジネスプラン○ 5名分から。6名以降は1名ごとの料金、51名以降は別料金○ 無料プランは5名まで、有料プランは従業員数無制限
無料期間 ○ 最大2か月無料(無料体験中はベーシックプラス相当、電話サポート等は対象外)○ ビジネスプラン相当の機能を1か月無料○ 無料のお試しが可能と案内(期間は料金ページに記載なし)○ 登録から30日間は全機能を無料で利用可

各社の料金ページを2026年10月15日に確認した数字です(すべて税抜)。料金や機能は変わるため、契約前に各社のページで確認してください。表示順は順位ではありません。「料金ページに記載なし」は確認できなかったという意味で、機能がないという意味ではありません。 税込にすると、税抜の額に1.1を掛けた額になります。

料金の仕組みを先に確認する

料金は「基本料金+人数に応じた追加料金」で決まる製品がほとんどです。基本料金に含まれる人数は製品とプランで違い、3名、5名などと決まっています。従業員が10名なら、基本料金に加えて5名から7名分の追加料金がかかる計算になります。

年払いのほうが月あたりの料金は安く設定されていて、この表の製品では月払いより1割台から4割弱低くなっています。比べるときは、自社の人数で1年間にかかる額を、年払いと月払いの両方で出しておくと判断しやすくなります。

出典:freee人事労務 料金プラン

年末調整をソフトでやるか

年末調整の機能は、従業員が申告書をスマートフォンなどで入力し、会社が確認して年税額を計算する流れが一般的です。入門のプランでは使えないか、管理者の入力だけに限られる製品があります。

年末調整を税理士や社会保険労務士に任せている場合は、給与計算だけのプランで足りることもあります。源泉徴収票を作るところまでソフトでやるかどうかも、プラン選びの分かれ目です。

源泉徴収票 作成ツール(令和8年分の年末調整の計算)

勤怠とつなぐか

出退勤の打刻から残業時間を集計し、そのまま給与計算に取り込めると、手入力の転記ミスが減ります。勤怠管理を同じシリーズの別製品として提供し、連携させる形の製品もあります。

すでに別の勤怠システムを使っている場合は、CSVで取り込めるかを確認します。勤怠は人数ごとに料金がかかることが多いため、対象者の数も見積りに入れます。

給与明細のWeb配信と電子交付

給与明細や源泉徴収票をWebで配る機能は、紙の印刷と手渡しの手間をなくせます。電子で渡すには、従業員から事前に承諾を得ておく必要があります。

期限までに回答がなければ承諾したものとみなす旨を通知する方法も認められています。承諾を得た記録をソフトで残せるかも確認しておくと安心です。

源泉徴収票の発行と電子交付の承諾

社会保険の手続きとマイナンバー

入社時の資格取得届や、毎年の算定基礎届などを電子申請できる製品があります。資本金等が1億円を超える法人などは、算定基礎届などを電子申請で出すことが義務になっています。

マイナンバーは、給与支払報告書や社会保険の届出に必要です。安全管理措置が求められる情報なので、収集から保管、廃棄までをソフトの中で管理できるかを確認します。

届書作成プログラム(日本年金機構の電子申請)

始める時期と乗り換え

年の途中で使い始める場合は、その年の1月からの支給額と源泉徴収税額を登録しておかないと、年末調整で1年分を正しく計算できません。年初からの切り替えか、過去分を取り込める時期を選びます。

無料期間のある製品なら、実際の給与データで1か月分を試算し、今の計算結果と一致するかを確かめてから本契約にすると、設定の誤りに早く気づけます。

よくある質問

従業員が1人だけでも給与計算ソフトは必要ですか。

必須ではありませんが、社会保険料や源泉所得税の改定に合わせて計算を更新してくれる点は人数に関係なく役立ちます。人数の少ない会社向けのプランや無料プランもあります。

会計ソフトと同じ会社の製品にしたほうがよいですか。

同じシリーズなら給与の仕訳を会計ソフトに連携しやすくなります。別の会社の製品でも、CSVで仕訳を取り込める場合が多いです。

表の価格は税込ですか。

すべて各社の料金ページの税抜表示です。税込は1.1倍です。料金は改定されることがあるため、契約前に各社のページで確認してください。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。