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会社の健康診断の義務(定期健康診断)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

会社(事業者)は、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行う義務があります(労働安全衛生規則44条)。深夜業などの特定の業務に就く人は6か月以内ごとに1回です。結果は5年間保存し、常時50人以上の労働者を使う事業者は、労働基準監督署へ結果を報告します。

頻度と対象

定期健康診断は、雇入時と同じく常時使用する労働者が対象です。正社員だけでなく、条件を満たすパートやアルバイトも含まれます。

深夜業(午後10時から午前5時の間の業務)などに常時従事する人は特定業務従事者として、配置替えの際と6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。

出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生規則(第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

検査項目と省略

項目は雇入時健康診断とほぼ同じで、胸部エックス線検査に喀痰検査が加わります。身長、腹囲、胸部エックス線、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図などは、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

45歳未満の人(35歳と40歳を除く)の聴力検査は、医師が適当と認める方法に代えることができます。雇入時健康診断を受けてから1年以内の人は、その項目を省略して定期健康診断を行えます。

出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生規則(第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

費用と受診中の賃金

費用は事業者の負担です。受診している間の賃金については、厚生労働省は、一般健康診断は業務と直接の関連で行うものではないため労使で協議して決めるものとしつつ、円滑な受診のために事業者が支払うことが望ましいとしています。

有害な業務に就く人が受ける特殊健康診断は、受診の時間が労働時間に当たり、賃金の支払いが必要です。

健康診断の費用は会社負担?

出典:厚生労働省 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?

結果の保存と本人への通知

事業者は健康診断の結果をもとに健康診断個人票を作り、5年間保存します(規則51条)。結果は本人にも通知します。

異常の所見があった人については、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を考えることが法律で求められています。

出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生規則(第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

常時50人以上の事業場の報告

常時50人以上の労働者を使う事業者は、定期健康診断を行ったとき、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に結果を報告します(規則52条)。規則は、この報告を電子情報処理組織(電子申請)で行うと定めています。

報告には、受診した人数、項目ごとの有所見者数、産業医の氏名などを書きます。50人未満の事業場には報告の義務はありませんが、実施と保存の義務は同じです。

出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生規則(第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

よくある質問

従業員が受診を拒んだらどうなりますか。

労働安全衛生法は労働者にも健康診断を受ける義務を定めています。ただし、本人が別の医師の健康診断を受けて結果を出した場合は、それで代えることができます。

人間ドックで代えられますか。

定期健康診断の項目を含んでいれば、人間ドックの結果で代えることができます。足りない項目は追加で受けてもらいます。

役員も対象ですか。

労働者ではない役員は法律上の対象外です。会社の福利厚生として役員にも実施することはできます。

健康診断の結果を会社が保管するときの注意は。

健康診断個人票は5年間の保存が必要です。保管場所と見られる人を限り、退職した人の分も期間が来るまで残しておきます。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。