2割特例が終わると聞いた。3割特例って何?
来年の消費税がいくら変わるか3分で確認
3分で確認
個人事業主なら、令和8年分までは売上税額の2割、令和9年分・10年分は3割です。法人は3割特例の対象外なので、別の方法を選びます。
結果の読み方
一般的には3割特例で大丈夫です。
届出はいりません。確定申告のときに選びます。
簡易課税より少なくなることが多い業種です。
- 来年の確定申告で「3割特例」を選ぶ (1分・0円)
売上500万円(税抜)・消費税50万円の場合、2割特例では年10万円、3割特例では年15万円です。簡易課税(飲食店は4割)だと20万円なので、3割特例の方が少なくなります。
本則・簡易・2割特例・3割特例を一括比較。新しい3割特例に唯一対応。
3割特例で大丈夫です。
製造・建設などは、3割特例と簡易課税がほぼ同じ額です。
届出のいらない3割特例が手間が少ないです。
- 来年の確定申告で「3割特例」を選ぶ (1分・0円)
売上500万円(税抜)・消費税50万円なら、どちらも年15万円です。
本則・簡易・2割特例・3割特例を一括比較。新しい3割特例に唯一対応。
やることは1つ、簡易課税の届出を期限までに出す。
卸売・小売は、簡易課税の方が少なくなります(卸売は1割、小売は2割)。
届出の期限には特別なルールがあるので、国税庁で確認しましょう。
- 届出の期限を確認する(国税庁のインボイス特集) (10分・0円)
- 簡易課税制度選択届出書を出す (30分・0円)
- その年は3割特例を選べるかも確認する (10分・0円)
売上500万円(税抜)・消費税50万円の小売なら、簡易課税で年10万円、3割特例で年15万円です。
本則・簡易・2割特例・3割特例を一括比較。新しい3割特例に唯一対応。
相談できる公的な窓口:
法人は3割特例を使えません。早めに確認を。
次の条件に当てはまる場合です。令和8年9月30日を含む事業年度までで2割特例が終わります。
その次からは、簡易課税か本則課税になります。
簡易課税には届出の期限があるので、早めに税理士か会計ソフトで確認しましょう。
- 事業年度と届出の期限を確認する (15分・0円)
相談できる公的な窓口:
よくある勘違い
「2割特例が終わったら全部本則課税で計算しないといけない」
→ 個人は3割特例、簡易課税という方法もあります。
「3割特例は届出が必要」
→ 届出は不要で、確定申告のときに選びます。
「法人も3割特例が使える」
→ 3割特例は個人事業主だけで、法人は使えません。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年度改正 インボイス制度特集(2割特例・3割特例)(2026-10-11)
- 国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分(みなし仕入率)(2026-10-11)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(消費税)(2026-10-11)