インボイスの経過措置:免税事業者からの仕入れはいくら控除できる?
最終確認日 2026年10月15日
令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れは、仕入税額相当額の70%を控除できます。
その後は50%(令和12年9月まで)、30%(令和13年9月まで)と下がり、令和13年10月以後はなくなります。
使うには、帳簿に経過措置の対象である旨を書き、相手の請求書を保存します。
控除できる割合と期間
インボイスを発行できない相手(免税事業者、消費者、登録していない課税事業者)からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。
ただし制度開始から一定の期間は、仕入れにかかった消費税相当額の一部を、仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。国税庁のQ&A(令和8年4月改訂)では、割合は次の4段階です。
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
以前の「80%のあと50%」という説明との違い
制度が始まった当初は、令和8年10月から令和11年9月まで50%という説明が一般的でした。令和8年度の税制改正でこの部分が見直され、70%、50%、30%と3段階で下がり、期間も令和13年9月30日まで延びています。
古い解説記事や社内マニュアルには50%のまま書かれていることがあります。令和8年10月以後の取引で割合を入力するときは、70%になっているか確かめてください。
割合は、請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日で決まります。一般的には、商品は引渡しを受けた日、サービスは提供が完了した日です。
1社あたりの上限(1億円)
一つの免税事業者等から行う仕入れが大きい場合、全額に経過措置を使えるわけではありません。年または事業年度ごとの合計額に上限があり、超えた部分は経過措置の対象外です。
令和8年10月1日以後に開始する課税期間では、上限は税込みで1億円です。それより前の令和6年10月1日から令和8年9月30日までに開始した課税期間では、税込み10億円でした。
多くの小規模な取引では上限に届きませんが、外注先や仕入先が一社に集中している会社は合計額を確かめておくと安心です。
| 課税期間 | 一の免税事業者等からの上限 |
|---|---|
| 令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始 | 税込み10億円 |
| 令和8年10月1日以後に開始 | 税込み1億円 |
帳簿と請求書の要件
経過措置を使うには、帳簿に通常の記載事項(相手の氏名又は名称、取引日、内容、支払った金額)に加えて、経過措置の対象である旨を書きます。
書き方は、取引ごとに「70%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書く方法のほか、※や☆などの記号を付けて、別の場所に「※は経過措置の対象」と示す方法も認められています。
相手から受け取る請求書は、インボイスでなくてもかまいませんが、区分記載請求書と同じ程度の記載(作成者名、取引日、内容、税率ごとの税込金額、受け取る側の名称)が必要です。軽減税率の対象である旨や税率ごとの合計がない場合は、その部分に限り受け取った側が追記できます。
計算例
免税事業者の外注先に、令和8年11月に税込11万円を支払った場合を考えます。消費税等相当額は11万円×10/110で1万円です。
経過措置の70%を使うと、控除できるのは一般的には1万円×70%の7,000円で、残りの3,000円は控除できず、自社の負担になります。同じ取引が令和8年9月までなら80%で8,000円でした。
実際の申告では国税と地方税の区分や端数処理があるため、会計ソフトの税区分(80%・70%控除など)を正しく選ぶことが大切です。
1万円未満なら少額特例が先
売上規模が一定以下の事業者は、税込1万円未満の仕入れについて、相手が免税事業者でも帳簿だけで全額の仕入税額控除ができる少額特例を使えます。少額特例が使える取引には、経過措置の割合をかける必要がありません。
また、簡易課税や2割特例・3割特例で申告する場合は、仕入れの請求書の保存自体が求められないため、経過措置を意識する必要はありません。
よくある質問
令和8年9月に受けたサービスの請求書が10月に届きました。80%と70%のどちらですか。
一般的には、請求書の日付ではなく、サービスの提供が完了した日で判断します。9月中に完了していれば80%です。
取引先が途中で登録した場合はどうなりますか。
登録日以後の取引はインボイスで全額控除、登録日より前の取引は経過措置の対象になります。番号検索で登録年月日を確認できます。
経過措置の対象であることを帳簿に書き忘れました。
記載は経過措置を使うための要件です。気づいた時点で帳簿を補正し、扱いに迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
出典(確認日)
- 国税庁 Q&A 問113 経過措置(令和8年4月改訂)(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度の理解のために(令和8年4月)(2026-10-15)