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有給休暇の時間単位・半日・計画的付与

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

有給休暇は1日単位が原則です。時間単位で取れるようにするには労使協定が必要で、年5日分までです(労働基準法39条4項)。半日単位は法律に定めがなく、労働者が希望し会社が同意すれば認められます。計画的付与は労使協定で日を決める方法で、労働者が自由に使える5日は残し、その超える分だけが対象です(同条6項)。

有給休暇の付与日数 計算と早見表

入社日と週の所定労働日数から、付与日・日数・時効で消える日・年5日の期限を計算します。

日数を計算する

時間単位年休

時間単位で与えるには、過半数労働組合か過半数代表者と書面で協定を結び、対象になる労働者の範囲、日数(5日以内)、1日分に当たる時間数、1時間以外の単位にするならその時間数を定めます(39条4項、施行規則24条の4)。

1日分の時間数は、1日の所定労働時間を下回ってはならず、1時間に満たない端数は時間単位に切り上げます。協定があっても、時間で取るか日で取るかは労働者が選び、会社が時間単位を日単位に変えることはできません。

出典:労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第24条の3〜第24条の7・附則第71条

半日単位

半日単位は法律に定めがなく、厚生労働省は、労働者が半日で請求しても会社が応じる義務はないとしています。一方で、労働者が半日での取得を希望し会社が同意すれば、1日単位の取得の妨げにならない範囲で与えられます。

半日の区切り(午前と午後、所定労働時間の半分など)は、就業規則で決めておきます。半日で取った日は、年5日の義務では0.5日として数えます。

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇

計画的付与

労使協定で取る日を決めておくと、その日に有給休暇を与えられます。対象は5日を超える分だけで、5日は労働者が自分の都合で取れるように残します(39条6項)。

方法には、事業場全体を一斉に休みにする方法、班やグループごとに交替で休む方法、個人ごとの計画表で決める方法があります。計画的付与で取った日は年5日の義務に数えますが、時間単位で与えることはできません(モデル就業規則の解説)。

計画的付与の労使協定は、労働基準監督署に届け出る必要はありません(厚生労働省のわかりやすい解説)。協定では、対象になる人、対象になる日数、付与の具体的な方法などを決め、育児休業や産前産後の休業に入る予定の人、退職が決まっている人をどう扱うかも決めておきます。

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇

年5日の取得義務との関係

会社が年5日の時季を指定するとき、労働者が半日での取得を希望すれば、半日単位で指定して差し支えないと厚生労働省は説明しています。労働者が自分で半日を取ったときは、1回につき0.5日を5日から差し引けます。

時間単位の有給休暇は、会社による時季指定の対象にならず、労働者が自分で時間単位で取った分も5日から差し引けません。時間単位を多く使う職場では、それとは別に日単位か半日単位で5日分を確保する計画が要ります。

出典:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

就業規則への書き方

休暇に関する事項は就業規則に必ず書くため、時間単位や半日単位、計画的付与を使う会社は、その内容を就業規則に書き、協定の内容と合わせます。就業規則メーカーの標準版には、厚生労働省のモデル就業規則にそった年次有給休暇と時間単位年休の条が入っています。

就業規則メーカー(年次有給休暇の条つき)

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月)第23条と解説

よくある勘違い

「時間単位年休は何日分でも使える。」

→ 時間単位で取れるのは年5日分までで、繰越分を含めても5日以内です。

「半日単位で取らせるには労使協定が必要だ。」

→ 法律に定めはなく、労働者の希望と会社の同意で与えられます。就業規則に書いておくのが一般的です。

「計画的付与なら、全部の日数を会社が決めてよい。」

→ 5日は労働者が自由に取れるように残し、5日を超える分だけが対象です。

よくある質問

時間単位で取った分は、年5日の義務に数えますか。

数えません。半日単位は0.5日として数えます。

パートの1日分の時間数はどう決めますか。

1日の所定労働時間をもとに決めます。日によって違うときは1年間の1日平均で決めます(施行規則24条の4)。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条により、個別の相談はお受けしていません)。実際の事案は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、社会保険労務士にご相談ください。