常勤換算の計算方法と例:端数の切り捨てと月の数え方
最終確認日 2026年10月22日
常勤換算は、職種ごとに非常勤の人の勤務時間を足して勤務延時間数を出し、常勤の人が勤務すべき時間数で割って、小数点第2位以下を切り捨てます。常勤の人は実人数で数えて足します。4週で計算するなら分母は週の時間数の4倍、暦月なら週の時間数 × その月の日数 ÷ 7 が目安です。
常勤換算 計算ツール
4週・暦月を選び、職種ごとの勤務時間を入れると、計算式つきで常勤換算数を出します。勤務形態一覧表からの貼り付けにも対応します。
常勤換算を計算する計算の手順
- 事業所の常勤の人が勤務すべき時間数を確かめます(就業規則などで決めた時間。週32時間を下回る場合は32時間)。
- 計算期間を決めます。標準様式1 は4週か暦月を選ぶ形で、指定基準の確認は4週分で差し支えないとされています。
- 職種ごとに、非常勤の人と兼務の人の、その職種として働いた時間を足します。1人あたりは分母の時間数が上限です。
- 勤務延時間数を分母の時間数で割り、小数点第2位以下を切り捨てます。
- 常勤で専従の人の実人数を足して、人員基準の数と比べます。
例1 訪問介護(4週で計算)
常勤の時間が週40時間の事業所で、4週の分母は160時間です。常勤で専従のサービス提供責任者が1人、非常勤の訪問介護員が4週で96時間、80時間、64時間、48時間働いたとします。非常勤の合計は288時間なので、288 ÷ 160 = 1.8 で、常勤の1人と合わせて 2.8 になり、訪問介護員等の2.5人以上という基準に届きます。
登録ヘルパーのように勤務日や時間が決まっていない人は、前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間と移動時間)を勤務時間とするなど、通知に別の扱いがあります。出張所がある場合は、出張所での勤務延時間数も含めます。
例2 訪問看護(短時間勤務の人がいる場合)
週40時間の事業所で、看護職員として常勤の人が1人、育児のための短時間勤務で週30時間働く人が1人、非常勤で週12時間の人が1人いるとします。短時間勤務の人は週30時間以上なので1として扱い、非常勤の人は 12 ÷ 40 = 0.3 です。合計は 1 + 1 + 0.3 = 2.3 で、2.5 には届きません。
短時間勤務の人が週28時間なら1としては扱えず、28時間を勤務延時間数に入れて換算します。その場合は (28 + 12) ÷ 40 = 1.0 となり、常勤の1人と合わせて 2.0 です。
出典:厚生労働省 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)令和6年改正 新旧対照表
例3 通所介護は提供時間数で確かめる職種がある
通所介護の生活相談員は、事業所の提供時間数に応じた勤務延時間数の配置が必要とされます。9時から18時まで2単位で提供していれば提供時間数は9時間で、人数にかかわらず9時間分の勤務延時間数を確保します。
介護職員は単位ごとに、利用者が15人までなら平均提供時間数、16人以上なら ((利用者数 − 15) ÷ 5 + 1) × 平均提供時間数 の勤務延時間数を確保します。利用者18人、提供時間5時間なら 1.6 × 5 = 8時間です。看護職員や機能訓練指導員の扱いも含め、通所介護では常勤換算以外の数え方が混ざる点に注意します。
例4 就労継続支援(暦月で計算)
障害福祉サービスでも計算の形は同じで、勤務延べ時間数を常勤の勤務すべき時間数で割り、小数点第2位以下を切り捨てます。週40時間の事業所が10月(31日)を暦月で計算すると、分母は 40 × 31 ÷ 7 = 177.14時間です。
職業指導員と生活支援員として非常勤の人が10月に120時間と100時間働いたなら、220 ÷ 177.14 = 1.24 で 1.2 です。利用者数に対して必要な人数は、サービスの種類と報酬の区分で変わるため、指定権者の手引きで確かめてください。
4週と暦月の違い
厚生労働省の標準様式1 は、計算期間を4週か暦月から選ぶ形です。暦月を選ぶと、Excel の式は当月の勤務時間の合計を(当月の日数 ÷ 7)で割って週平均を出し、それを週の勤務すべき時間数で割ります。結果は、週の時間数 × 当月の日数 ÷ 7 を分母にしたときと同じです。
就業規則で月の所定労働時間を決めている場合や、指定権者が別の数え方を示している場合は、その時間を当月に勤務すべき時間数として使います。どちらの数え方にするかで小数点以下が変わることがあるので、毎月同じ方法で計算します。
休暇・出張・休憩の扱い
厚生労働省の運営基準等Q&A(案)では、非常勤の人の休暇や出張の時間はサービス提供に従事する時間ではないため勤務延時間数に含めず、常勤の人の休暇等は暦月で1か月を超えない限り勤務したものとして扱うとしています。
休憩時間の扱いは今回読んだ通知と標準様式には書かれていません。勤務表の時間に休憩を含めている場合に差し引くかどうかは、指定権者の手引きで確かめてください。計算ツールでは、行ごとに差し引く休憩時間を入れられます。
あわせて読むページ
常勤と非常勤の決まり方や常勤換算数の意味は、常勤換算とはのページにあります。
よくある勘違い
「4週で計算しても暦月で計算しても同じ結果になる。」
→ 分母の時間数が変わるため、小数点以下が変わることがあります。毎月同じ方法で計算します。
「端数は四捨五入してよい。」
→ 標準様式1 では小数点第2位以下を切り捨てます。2.38 は 2.3 です。
「通所介護も全職種を常勤換算で確かめる。」
→ 生活相談員や介護職員は、提供時間数に応じた勤務延時間数で確かめます。
よくある質問
計算シートはありますか。
厚生労働省の標準様式1 は計算式の入った Excel です。このサイトの計算ツールは、職種ごとの勤務時間を入れるか貼り付けるとブラウザの中で計算します。
兼務している人はどう数えますか。
その職種として働いた時間だけを入れます。兼務先の時間は入れません。
月の途中で入職した人は。
その月に実際に勤務表に位置付けられた時間を入れて計算します。
出典(確認日)
- 厚生労働省 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(記入方法)(2026-10-22)
- 堺市 掲載 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(全文)(2026-10-22)
- 厚生労働省 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)令和6年改正 新旧対照表(2026-10-22)
- 厚生労働省 全国介護保険担当課長会議資料(平成13年9月28日)運営基準等Q&A(案)(2026-10-22)
- 栃木県 人員配置に係る用語の定義(指定障害福祉サービス)(2026-10-22)