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常勤換算とは:常勤・非常勤との違いと常勤換算数の意味

最終確認日 2026年10月22日

まず、よくある答え

常勤換算とは、事業所で働く人の勤務時間の合計を、その事業所の常勤の人が勤務すべき時間数で割って、常勤の人が何人いるのと同じかに置き換える方法です。介護保険や障害福祉の事業所が人員基準を満たしているかを確かめるときに使い、結果は小数点第2位以下を切り捨てた数(例えば 2.3)で表します。

常勤換算 計算ツール

職種ごとに勤務時間を入れると、常勤換算数と常勤の実人数、人員基準の充足を計算します。

常勤換算を計算する

通知に書かれている定義

厚生労働省の解釈通知(老企第25号)は、常勤換算方法を、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数で除して、従業者の員数を常勤の員数に換算する方法と定めています。分母の時間数は事業所が決めたものですが、週32時間を下回る場合は32時間が基本です。

分子の勤務延時間数には、その事業所の指定に係るサービスに従事する時間だけを入れます。訪問介護と訪問看護の指定を両方受けている事業所で、訪問介護員と看護師を兼ねている人なら、訪問介護員の勤務延時間数には訪問介護員として働いた時間しか入りません。

出典:厚生労働省 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)令和6年改正 新旧対照表

常勤と非常勤はどう決まるか

人員基準でいう常勤は、雇用契約が正社員かパートかではなく、その事業所での勤務時間が常勤の勤務すべき時間数に達しているかどうかで決まります。週40時間を常勤の時間とする事業所なら、パート契約でも週40時間働く人は常勤です。逆に正社員でも、勤務時間がこれに届かなければ非常勤として扱います。

標準様式1(勤務形態一覧表)では、勤務形態を A 常勤で専従、B 常勤で兼務、C 非常勤で専従、D 非常勤で兼務 の4つに分けて書きます。常勤の人は換算せず実人数で数え、非常勤の人の時間を換算した数と足して人員を確かめます。

出典:厚生労働省 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(記入方法)

常勤換算数の読み方

常勤換算数が 1.0 なら常勤の人1人分、0.5 なら半人分の勤務時間があるという意味です。例えば週40時間を常勤とする事業所で、週20時間と週16時間の非常勤が2人いれば、36 ÷ 40 = 0.9 です。常勤の人が1人いれば、その職種は合わせて 1.9 になります。

1人について数えられる時間には上限があり、常勤の勤務すべき時間数までです。週40時間の事業所で非常勤の人が45時間働いても、数えるのは40時間です。何人雇っているかよりも、勤務表の時間が人員基準に届いているかを見るための数字と考えると分かりやすくなります。

出典:堺市 掲載 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(全文)

短時間勤務と休業中の扱い

育児・介護休業法の短時間勤務制度、母性健康管理措置、治療と仕事の両立支援のガイドラインに沿って事業者が設けた短時間勤務を使っている人は、週30時間以上働いていれば常勤換算で1として扱うことができます。治療と仕事の両立の措置は、介護サービスの通知では令和6年の改正で加わりました。

常勤の人が産前産後休業や育児休業、介護休業を取っている間は、求められる資格などを持つ複数の非常勤の人の時間を常勤の員数に換算して、人員基準を満たすことができるとされています。休業している人の時間そのものは勤務延時間数に入りません。

出典:厚生労働省 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)令和6年改正 新旧対照表

どんな場面で使うか

新しく指定を受けるとき、指定の更新、運営指導(実地指導)で勤務実績を確かめられるとき、そして毎月の勤務表を組むときに使います。訪問介護では訪問介護員等を常勤換算方法で2.5人以上置くと定められていて、その確認に常勤換算数を使います。

一方、通所介護の生活相談員や介護職員は、提供時間数に応じた勤務延時間数を確保する方法で配置を確かめるため、常勤換算とは計算の形が違います。自分の事業所のサービスでどちらの方法を使うかは、指定権者(都道府県・市区町村)の手引きで確かめてください。

出典:堺市 掲載 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(全文)

あわせて読むページ

計算の手順と職種ごとの例は、計算方法のページにまとめています。

常勤換算の計算方法と例就業規則 作成就業規則とは

よくある勘違い

「正社員は常勤、パートは非常勤になる。」

→ 雇用の形態は関係なく、事業所で常勤の人が勤務すべき時間数に達しているかで決まります。

「週の所定が30時間の事業所なら30時間で割ればよい。」

→ 常勤の時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本に計算します。

「残業の多い非常勤の人は、働いた時間をすべて数えられる。」

→ 1人について数えられるのは、常勤の人が勤務すべき時間数までです。

よくある質問

常勤換算数の端数はどうしますか。

標準様式1では小数点第2位以下を切り捨てます。2.38 なら 2.3 です。

常勤の人も常勤換算しますか。

常勤の人は換算せず実人数で数え、非常勤の人を換算した数と足します。

障害福祉サービスでも同じですか。

障害福祉の解釈通知も同じ考え方で、32時間の基本と小数点第2位以下の切り捨ても同じです。細かな扱いは指定権者の案内を確かめてください。

出典(確認日)

一般的な情報と計算ツールの提供です(社会保険労務士法27条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。最終的には指定権者(都道府県・市区町村)の案内に従ってください。個別の判断は社会保険労務士へご相談ください。