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合同会社の議事録:同意書と決定書

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

合同会社には株主総会や取締役会がないため、株式会社のような議事録の作成義務はありません。定款の変更は、定款に別段の定めがなければ総社員の同意で行い(会社法637条)、日々の業務は社員(業務執行社員を定めた場合はその)過半数で決めます(590条・591条)。その決定を証明するため、総社員の同意書や業務執行社員の決定書を作り、登記に使うときは申請書に添付します。

議事録 メーカー(株主総会・取締役会・合同会社)

議案を選んで会社名や役員を入れると、記載事項の順に議事録を作り、決議の要件も確かめられます。PDFとWordで保存でき、株主リストも付けられます。

議事録を作る

株式会社との違い

合同会社の社員(出資者)は、原則として全員が業務を執行し会社を代表します。定款で業務執行社員や代表社員を定めることもできます。株主総会や取締役会の制度がないため、議事録の記載事項を定めた省令の条文もありません。

その代わり、何を誰の同意や過半数で決めたかを書面で残すことが、後の紛争や登記のために重要になります。

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

作る書類

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

本店移転の例

本店を他の市区町村へ移す場合は、定款の本店の所在地を変える必要があるため、総社員の同意書を作ります。あわせて新しい所在場所と移転日を、業務執行社員の決定書で定めます。同じ市区町村の中で定款を変えずに移る場合は、決定書だけで足ります。

移転の後は、法務局への本店移転の登記のほか、税務署や都道府県・市区町村への異動届、取引先への通知が必要です。

移転通知を作る同意書・決定書を作る

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

登記に添付するとき

登記の申請には、総社員の同意書や業務執行社員の決定書を添付します。代表社員を互選で定めた場合は、互選を証する書面と、代表社員の就任承諾書などが必要になることがあります。

必要な書類の組み合わせは登記の種類と定款の定めで変わるため、法務局の申請書の記載例で確かめるか、司法書士に相談します。

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

同意書の書き方の例

総社員の同意書は、表題を「総社員の同意書」とし、「当会社の総社員は、次の事項に同意する。」と書いたうえで、記として変更する定款の条文(変更前と変更後)を並べます。最後に日付、会社名、社員全員の氏名を書き、それぞれが押印します。

業務執行社員の決定書も同じ形で、「業務執行社員の過半数をもって、次の事項を決定した。」と書き、決定した業務執行社員が記名押印します。議事録メーカーでは、合同会社の2つの書類をこの形で作れます。

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

よくある質問

社員が1人の合同会社でも同意書は要りますか。

社員が1人なら、その社員が同意・決定したことを書面にします。登記の添付書類として必要になります。

社員総会を開いてもよいですか。

定款で社員総会を定めることはできます。その場合は定款の手続に従って議事録を作ります。

保存期間はありますか。

会社法上の備置期間の定めはありませんが、登記や税務の証拠として、株式会社の議事録と同じく10年程度保存しておくのが一般的です。

出典(確認日)

一般的な情報とひな形の提供です(司法書士法・税理士法により、個別の登記書類の作成や税務相談はお受けしていません)。個別の判断は司法書士・税理士へご相談ください。