議事録の押印と議事録署名人
最終確認日 2026年10月15日
株主総会議事録には、会社法上、署名や押印の義務はありません。取締役会議事録は、書面で作るなら出席した取締役と監査役が署名するか記名押印し、データで作るなら電子署名などの措置をとります(会社法369条3項・4項)。代表取締役の変更登記に使う議事録は、押印した人の印鑑証明書を求められることがあります(商業登記規則61条6項)。
議事録 メーカー(株主総会・取締役会・合同会社)
議案を選んで会社名や役員を入れると、記載事項の順に議事録を作り、決議の要件も確かめられます。PDFとWordで保存でき、株主リストも付けられます。
議事録を作る株主総会議事録は押印不要
会社法施行規則72条の記載事項には、署名や押印が入っていません。議長や出席取締役が記名押印する欄を設ける会社は多いですが、それは内容を確認したことを示す慣行で、法律上の義務ではありません。
ただし、登記に使う場合は、後で説明する印鑑証明書の扱いがあるため、押印欄を設けておくと手続がしやすくなります。
取締役会議事録は署名か記名押印
取締役会議事録が書面なら、出席した取締役と監査役は署名するか記名押印しなければなりません。電磁的記録で作った場合は、署名や記名押印に代わる措置として、電子署名をします。
決議に参加した取締役が議事録に異議をとどめなかったときは、その決議に賛成したものと推定されます(369条5項)。反対した取締役は、その旨を議事録に書いておくことが大切です。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
議事録署名人とは
議事録署名人は、議事録の内容が正しいことを確認して署名する人として、会議で選ぶ役割です。会社法には議事録署名人の定めはなく、町内会や組合、社団法人などの規約で置かれることが多い役割です。
株式会社の株主総会で置く必要はありませんが、定款で議長と出席取締役の署名を定めている会社もあります。定款に定めがあれば、それに従います。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
登記に使うときの実印と印鑑証明
- 株主総会で代表取締役を定めた場合: 議長と出席した取締役が議事録に押した印鑑の証明書
- 取締役の互選で定めた場合: 取締役が互選を証する書面に押した印鑑の証明書
- 取締役会で選定した場合: 出席した取締役と監査役が議事録に押した印鑑の証明書
- ただし、変更前の代表取締役が登記所に届け出ている印鑑と同じ印鑑を押しているときは不要
押印した議事録の保存
押印した議事録は、原本を本店に10年間保管し、登記に使う場合は原本を提出して、写しに原本還付の手続をとるか、別に写しを残します。電子で作った議事録に電子署名をした場合は、署名済みのデータそのものを保存し、印刷したものを原本の代わりにしないよう注意します。
誰がいつ押印したかが後で分かるよう、押印の日付と議事録の作成日を一致させておくと、登記や税務調査で説明しやすくなります。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
よくある質問
認印でもよいですか。
法律上の義務がない押印なら認印でもかまいません。登記で印鑑証明書が必要な場面では、印鑑証明書と同じ印鑑(実印)を押します。
電子契約サービスで署名した議事録は有効ですか。
取締役会議事録は電磁的記録で作れ、署名の代わりに電子署名などの措置をとれば足ります。登記に使う場合は、法務局が受け付ける電子署名かを確かめます。
欠席した取締役も押印しますか。
取締役会議事録に署名・押印するのは出席した取締役と監査役です。欠席した人は押印しません。