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臨時株主総会議事録の文例(議案別)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

臨時株主総会は、定時株主総会のほかに必要なときにいつでも開ける総会です(会社法296条2項)。議事録の記載事項は定時総会と同じで、議案ごとに、議長が説明して承認を求めた内容と、必要な賛成を得て可決したことを書きます。定款変更や他の市区町村への本店移転、増資は特別決議で、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

議事録 メーカー(株主総会・取締役会・合同会社)

議案を選んで会社名や役員を入れると、記載事項の順に議事録を作り、決議の要件も確かめられます。PDFとWordで保存でき、株主リストも付けられます。

議事録を作る

議案ごとの決議の要件

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

文例の書き方

各議案は「第1号議案 本店移転の件」のように見出しを付け、議長が述べた理由と内容、承認を求めたことを書き、最後に「議長がこれを議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得て、原案どおり承認可決された。」のように結果を書きます。

本店を他の市区町村へ移すときは、定款の本店所在地の変更(特別決議)と、新しい本店の所在場所と移転日の決定を一つの議案にまとめることもできます。同じ市区町村の中での移転で定款を変えなくてよい場合は、取締役会設置会社なら取締役会、それ以外は取締役の過半数で決めます。

本店移転の通知文を作る

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

1人会社の書面決議

株主が1人の会社では、臨時株主総会を実際に開かず、取締役の提案に株主が書面で同意する形(会社法319条のみなし決議)が一般的です。議事録には、決議があったものとみなされた事項の内容、提案者、みなされた日、作成に係る職務を行った取締役を書きます。

同意書は議事録と一緒に10年間保存します。株主が複数でも、全員の同意がそろえば同じ方法が使えます。

出典:e-Gov法令検索 会社法施行規則(第72条 株主総会の議事録、第101条 取締役会の議事録)

招集の手続

非公開会社の株主総会は、原則として総会の日の1週間前までに招集の通知を出します(取締役会設置会社でない会社は定款でさらに短くできます)。株主全員が同意すれば招集の手続を省略して開催できます。

招集を省略した場合は、議事録に株主全員の同意があったことを書いておくと、後で手続を確かめやすくなります。

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

登記が必要な議案

本店移転、定款の商号や目的の変更、増資、役員の変更は登記が必要です。原則として変更があった日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ申請するため、議事録と株主リストを早めに用意します。

出典:e-Gov法令検索 商業登記規則(第61条 添付書面)

よくある質問

臨時株主総会は年に何回でも開けますか。

必要があればいつでも開けます。回数の制限はありません。

役員報酬の改定はいつまでに決めるべきですか。

税務上の定期同額給与との関係で、事業年度開始から3か月以内に決めることが多いです。詳しくは役員報酬変更の議事録のページで説明しています。

増資の議事録だけで登記できますか。

増資の登記には、議事録のほか、引受けの申込みや払込みを証する書面、株主リストなどが必要です。必要書類は法務局の案内や司法書士に確かめます。

出典(確認日)

一般的な情報とひな形の提供です(司法書士法・税理士法により、個別の登記書類の作成や税務相談はお受けしていません)。個別の判断は司法書士・税理士へご相談ください。