取締役会議事録の書き方と記載事項
最終確認日 2026年10月15日
取締役会を開いたら、会社法369条3項により議事録を作り、書面なら出席した取締役と監査役が署名か記名押印をします。記載事項は会社法施行規則101条で、開催日時と場所、議事の経過の要領とその結果、特別の利害関係がある取締役の氏名、法律にもとづく意見や発言の概要、議長の氏名などです。定款で定めれば、全員の書面同意で取締役会の決議を省略できます(370条)。
議事録 メーカー(株主総会・取締役会・合同会社)
議案を選んで会社名や役員を入れると、記載事項の順に議事録を作り、決議の要件も確かめられます。PDFとWordで保存でき、株主リストも付けられます。
議事録を作る記載事項(施行規則101条3項)
- 取締役会が開催された日時と場所(その場所にいない取締役などの出席の方法を含む)
- 取締役の請求や監査役の請求で招集された場合などは、その旨
- 議事の経過の要領とその結果
- 決議に特別の利害関係を有する取締役がいるときは、その氏名
- 法律にもとづいて述べられた意見や発言があるときは、その概要
- 出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主の氏名又は名称、議長の氏名
決議の要件と反対の記録
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行います。決議に特別の利害関係がある取締役(自分と会社の取引の承認など)は、議決に加わることができません。
決議に参加した取締役が議事録に異議をとどめなければ、賛成したものと推定されます。反対した取締役は、議事録に反対の旨を書いてもらい、そのうえで署名します。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
署名・記名押印と電子署名
書面の議事録には、出席した取締役と監査役の全員が署名するか、記名押印します。データで作る場合は、署名や記名押印の代わりに電子署名などの措置をとります。代表取締役を選定する取締役会の議事録は、登記の申請で印鑑証明書を求められる場合があります。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
書面決議(決議の省略)
定款で定めておけば、取締役の提案に、議決に加われる取締役全員が書面やデータで同意したとき、取締役会の決議があったものとみなされます(370条)。監査役設置会社では、監査役が異議を述べたときは除かれます。
このときの議事録には、決議があったものとみなされた事項の内容、提案した取締役、みなされた日、作成に係る職務を行った取締役を書きます(施行規則101条4項1号)。議事録と同意書は10年間本店に備え置きます(371条)。
小さな会社でよくある議案
代表取締役の選定、株主総会で決めた報酬総額の範囲内での各取締役の報酬月額、定款の範囲内の本店移転、重要な財産の処分や多額の借入れ、株主総会の招集の決定などです。議事録メーカーでは、このうち代表取締役の選定、報酬月額、本店移転、重要な財産の処分を選べます。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
保存と閲覧
取締役会議事録は株主総会議事録と同じく10年間本店に備え置きます。監査役設置会社では、株主が閲覧するには裁判所の許可が必要です。
出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)
よくある質問
取締役会を置いていない会社は。
取締役会のない会社では、取締役の過半数で業務を決め、必要に応じて取締役の決定書を作ります。代表取締役を取締役の互選で定めた場合は、互選を証する書面を作ります。
オンライン会議で開いた取締役会は。
開催場所に加えて、その場所にいない取締役がオンラインで出席した方法を議事録に書きます。
議事録の作成者は誰ですか。
会社が作成し、通常は議長を務めた代表取締役が作ります。出席した取締役と監査役全員の署名か記名押印が必要です。