仮払金とは(資産の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
仮払金は、出張前の旅費のように、使い道や正確な金額が決まる前に一時的に払ったお金を記録する勘定科目です(資産)。個人事業主と法人のどちらも使い、精算したときに本来の科目へ振り替えます。
仮払金を使う場面
従業員に出張旅費や接待費を概算で先に渡した、内容がまだ分からない支払が口座から引き落とされた、といった場面で使います。使い道が決まったら、旅費交通費や交際費などの科目へ振り替えます。
引き落としの内容が分からないときに一時的に使うこともありますが、通帳の摘要や請求書で中身を確かめ、早めに正しい科目にします。
仮払金の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 出張前に5万円を渡した | 仮払金 50,000円 | 現金 50,000円 | 対象外 |
| 旅費4万3,200円を使い、残りが戻った | 旅費交通費 43,200円、現金 6,800円 | 仮払金 50,000円 | 旅費交通費は課税仕入10% |
| 使った額が5万3,200円で、差額を渡した | 旅費交通費 53,200円 | 仮払金 50,000円、現金 3,200円 | 旅費交通費は課税仕入10% |
決算までに整理する理由
仮払金は一時的な置き場所なので、期末に残っていると、本来その期の経費になるはずの額が資産に残ったままになります。中小企業の会計に関する指針(項目32-2)も、仮払金や仮受金などのうち重要なものは、適正な項目に計上して費用又は収益として処理するよう求めています。
決算書に仮払金が大きく残っていると、使い道が説明できないお金として、金融機関の審査や税務調査で確認されやすくなります。期末前に一件ずつ中身を確かめて振り替えます。
仮払法人税等・立替金との違い
法人税の中間申告で納めた税金は、仮払法人税等という別の科目で記帳するのが一般的で、ここでいう仮払金とは扱いが違います。他人の費用を代わりに払ったときは、仮払金ではなく立替金です。
関連する科目
- 旅費交通費・交際費:精算のときの振替先
- 立替金:他人の費用を代わりに払ったとき
- 仮受金:内容の分からない入金
よくある勘違い
「仮払金は精算しなくても経費になる」
→ 仮払金は資産なので、精算して費用の科目に振り替えるまで経費になりません。
「仮払いの時点で消費税を控除できる」
→ 控除するのは、旅費などを実際に使って精算したときです。仮払いは対象外です。
よくある質問
社長に渡した仮払金が戻ってきません。
使い道が説明できないまま残ると、役員への貸付金や給与として扱われることがあります。早めに精算するか、貸付金なら契約書を作ります。
仮払金の精算書は必要ですか。
法律で様式は決まっていませんが、使った内容と領収書をまとめた精算書を残すと、経費の根拠と消費税の控除の書類がそろいます。
期末に仮払金の中身がどうしても分かりません。
支払先に問い合わせたり、通帳の摘要から調べたりして、できる限り正しい科目にします。分からないまま残すより、分かった範囲で振り替えて、その経緯をメモしておきます。
個人事業主も仮払金を使いますか。
従業員に旅費を前渡しする場合などに使います。事業主本人が使う分なら、仮払金ではなく、使ったときに経費として記帳すれば足ります。
出典(確認日)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)