立替金とは(資産の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
立替金は、本来は取引先や従業員などほかの人が払うべき費用を、一時的に代わりに払ったときに記録する勘定科目です(資産)。個人事業主と法人のどちらも使い、あとで返してもらう権利として持っておきます。
立替金を使う場面
取引先との打ち合わせ後に先方の分のタクシー代を払った、従業員個人の負担になる費用を会社が先に払った、共同で使う設備の費用を代表して払った、といった場面で使います。自分の経費ではないので、費用の科目にはしません。
返してもらう相手ごとに補助科目を付けておくと、誰からいくら返してもらっていないかが分かります。
立替金の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 取引先の分のタクシー代8,800円を払った | 立替金 8,800円 | 現金 8,800円 | 対象外 |
| 取引先から8,800円を返してもらった | 現金 8,800円 | 立替金 8,800円 | 対象外 |
| 従業員の私的な費用2万円を立て替え、給料から差し引いた | 給料手当 250,000円 | 立替金 20,000円、普通預金 230,000円 | 給料は対象外 |
立替払とインボイス
立替金はほかの人の費用なので、自分の消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。反対に、取引先に自分の費用を立て替えてもらった場合は、国税庁のインボイスQ&A(問94)によれば、立て替えた人が受け取ったインボイスのコピーと、立替金精算書などを保存すれば、自分の仕入税額控除を受けられます。
立て替えてもらった側では、精算のときに費用の科目で記帳し、通常どおり消費税の区分を付けます。
仮払金との違い
仮払金は、自分の事業のための支出で、使い道や金額がまだ決まっていないお金です(出張前の概算払いなど)。立替金は、他人の費用だと最初から分かっている支出です。どちらも決算までに精算し、残高を残さないようにします。
関連する科目
- 仮払金:使い道が決まる前の概算払い
- 未収入金:本業以外で受け取る予定のお金
- 預り金:他人のために預かっているお金
よくある勘違い
「立て替えた費用は自分の経費にしてよい」
→ 他人が負担するはずの費用なので経費にはなりません。返してもらう権利として立替金に記帳します。
「立て替えた分の消費税も自分で控除できる」
→ 控除できるのは、その費用を本来負担する人です。立て替えた側は消費税の対象外として記帳します。
よくある質問
返してもらえないまま年を越しました。
期末に立替金として残します。返してもらえる見込みがなくなった場合は、相手との関係を確かめたうえで、貸倒損失や寄附金などの扱いを検討します。
少額の立替をいちいち記帳するのは大変です。
精算までの期間が短い少額のものは、月末にまとめて記帳する方法もあります。ただし相手ごとの金額は分かるように残します。
立替金と仮払金、どちらか迷ったら。
最終的に誰が負担する費用かで決めます。自分の事業の費用なら仮払金、他人が負担する費用なら立替金です。
子会社や関連会社の費用を立て替えました。
立替金で記帳し、精算のときに相手の会社から返してもらいます。精算せずに残すと、寄附金などの扱いを問われることがあります。
出典(確認日)
- 国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年5月改訂)問94(立替金)(2026-10-31)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)