仮受金とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
仮受金は、誰から何のために入金されたのか分からないお金や、金額が確定していない入金を一時的に記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使い、内容が分かったら正しい科目へ振り替えます。
仮受金を使う場面
通帳に振込人の名前だけがあって、どの請求の入金か分からない、複数の請求の合計なのか分割なのか分からない、といった場面で使います。取引先に問い合わせて内容が分かったら、売掛金や前受金などに振り替えます。
出張から戻った従業員が返した仮払金の残りのように、内容が分かっている入金は、仮受金を使わず最初から正しい科目で記帳します。
仮受金の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 内容の分からない5万円が振り込まれた | 普通預金 50,000円 | 仮受金 50,000円 | 対象外 |
| A社の売掛金の入金と分かった | 仮受金 50,000円 | 売掛金 50,000円 | 対象外 |
| 次の注文の前受けだと分かった | 仮受金 50,000円 | 前受金 50,000円 | 対象外 |
決算までに整理する
中小企業の会計に関する指針(項目32-2)は、仮払金や仮受金などのうち金額の重要なものは、適正な項目に計上して費用又は収益として処理するよう求めています。期末に残ったままだと、本当は売上なのに負債のままになっている、ということが起こります。
仮受金の中身が売上だった場合は、その時点で消費税の課税売上になります。仮受金のまま年を越すと、売上と消費税の計上が漏れることがあるので、期末前に一件ずつ確かめます。
前受金・預り金との違い
前受金は、商品やサービスの代金を先に受け取ったと分かっているお金です。預り金は、源泉所得税や保証金のように、あとで誰かに渡すと分かっているお金です。仮受金は、そのどちらとも決まっていない間だけ使う一時的な科目です。
関連する科目
- 仮払金:内容の決まらない支払(反対の向き)
- 前受金:先に受け取った代金
- 売掛金:入金の内容が分かったときの振替先
よくある勘違い
「内容の分からない入金は雑収入にしておけばよい」
→ 売掛金の入金や前受けかもしれないので、まず仮受金で記帳して中身を確かめます。雑収入にすると売掛金が残ったままになることがあります。
「仮受金は消費税と関係がない」
→ 仮受金そのものは対象外ですが、中身が売上なら課税売上です。振り替えるときに区分を付けます。
よくある質問
どうしても入金の内容が分からないときは。
銀行に振込人の情報を問い合わせたり、取引先に連絡したりして調べます。返金が必要な誤入金なら、返すまで仮受金のままにしておきます。
仮受金と仮受消費税は関係ありますか。
名前は似ていますが別の科目です。仮受消費税は税抜経理で売上から分けた消費税で、内容の分からない入金とは関係ありません。
入金が売掛金より多かったときは。
取引先が二重に払った、別の請求とまとめて払ったなどの理由が考えられます。分かるまで差額を仮受金にして、内容が分かったら返金や前受金に振り替えます。
個人事業主も仮受金を使いますか。
使えます。内容の分からない入金が事業用口座にあったときに一時的に使い、年末までに整理します。
出典(確認日)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)