BridgeInvoice
この料率は2026-09-28時点のものです。最新の情報は各公式ページをご確認ください。

出張旅費規程の作成と日当の節税額

出張旅費規程を作成し、法人が支給する日当・宿泊料による節税額を試算します。出張報告書・旅費精算書のひな形も出力できます。

日当(国内)

日当(海外)

年間の想定出張(区分別)

国内 回数国内 泊数海外 回数海外 泊数
役員
管理職
一般

規程を有効にするための注意

上の初期値は一般的な例です。金額の妥当性は自社の実態に合わせてご判断ください。

出張旅費規程(プレビュー)

この規程は取締役会(取締役会を設置しない場合は社員総会)の決議で定め、就業規則がある場合はあわせて保管してください。

出張旅費規程

第1条(目的)

この規程は、従業員及び役員が業務のために出張する場合の旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(適用範囲)

この規程は、当社の役員及び全ての従業員に適用する。

第3条(出張の定義と区分)

出張とは、勤務地からおおむね片道100km以上離れた地域へ業務のために赴くことをいう。出張は国内出張と海外出張に区分し、宿泊を伴う出張と日帰り出張に区分する。

第4条(旅費の種類)

旅費は、交通費、日当、宿泊料及び雑費とする。

第5条(交通費)

交通費は、最も経済的かつ合理的な経路及び方法により実費を支給する。利用する等級は役職区分に応じて別に定める。

第6条(日当)

国内出張の日当は、役員 5,000円、管理職 3,000円、一般 2,000円とする。海外出張の日当は、役員 10,000円、管理職 7,000円、一般 5,000円とする。

第7条(宿泊料)

宿泊料は1泊あたり定額10,000円とする。ただし、やむを得ない事情により定額を超える場合は、実費を上限として支給することができる。

第8条(日帰り出張)

宿泊を伴わない日帰り出張の日当は、第6条に定める額の50%とする。

第9条(海外出張)

海外出張については、渡航に要する費用、査証取得費用、旅行傷害保険料等を実費で支給するほか、第6条に定める海外出張の日当及び宿泊料を支給する。

第10条(出張中の休日)

出張期間中に休日が含まれる場合であっても、休日勤務手当は支給しない。ただし、休日に業務に従事した場合はこの限りでない。

第11条(精算手続)

出張者は、出張終了後7日以内に出張報告書及び旅費精算書を提出し、旅費の精算を行わなければならない。必要に応じて旅費の仮払いを受けることができる。

第12条(規程の改廃)

この規程の改廃は、取締役会(取締役会を設置しない場合は社員総会)の決議による。

附則

この規程は、2026-09-27から施行する。

規程・報告書・精算書をPDFで出力

旅費精算を会計ソフトの経費機能で処理する場合

ご注意

本ツールは概算です。実効税率は目安であり、日当・宿泊料の妥当性や消費税の取扱いは個別事情により異なります。規程の整備や金額の設定は税理士等にご確認ください。