出張旅費規程の作成と日当の節税額
出張旅費規程を作成し、法人が支給する日当・宿泊料による節税額を試算します。出張報告書・旅費精算書のひな形も出力できます。
規程を有効にするための注意
- ・全員に適用される規程であること。
- ・社会通念上、相当な金額であること(国税庁は具体的な金額表を示していません。common practice を大きく超える額は給与と認定されるリスクがあります)。
- ・出張報告書と旅費精算書を作成・保存すること。
- ・役員のみ有利な規程は否認リスクがあります。
上の初期値は一般的な例です。金額の妥当性は自社の実態に合わせてご判断ください。
出張旅費規程(プレビュー)
この規程は取締役会(取締役会を設置しない場合は社員総会)の決議で定め、就業規則がある場合はあわせて保管してください。
出張旅費規程
第1条(目的)
この規程は、従業員及び役員が業務のために出張する場合の旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規程は、当社の役員及び全ての従業員に適用する。
第3条(出張の定義と区分)
出張とは、勤務地からおおむね片道100km以上離れた地域へ業務のために赴くことをいう。出張は国内出張と海外出張に区分し、宿泊を伴う出張と日帰り出張に区分する。
第4条(旅費の種類)
旅費は、交通費、日当、宿泊料及び雑費とする。
第5条(交通費)
交通費は、最も経済的かつ合理的な経路及び方法により実費を支給する。利用する等級は役職区分に応じて別に定める。
第6条(日当)
国内出張の日当は、役員 5,000円、管理職 3,000円、一般 2,000円とする。海外出張の日当は、役員 10,000円、管理職 7,000円、一般 5,000円とする。
第7条(宿泊料)
宿泊料は1泊あたり定額10,000円とする。ただし、やむを得ない事情により定額を超える場合は、実費を上限として支給することができる。
第8条(日帰り出張)
宿泊を伴わない日帰り出張の日当は、第6条に定める額の50%とする。
第9条(海外出張)
海外出張については、渡航に要する費用、査証取得費用、旅行傷害保険料等を実費で支給するほか、第6条に定める海外出張の日当及び宿泊料を支給する。
第10条(出張中の休日)
出張期間中に休日が含まれる場合であっても、休日勤務手当は支給しない。ただし、休日に業務に従事した場合はこの限りでない。
第11条(精算手続)
出張者は、出張終了後7日以内に出張報告書及び旅費精算書を提出し、旅費の精算を行わなければならない。必要に応じて旅費の仮払いを受けることができる。
第12条(規程の改廃)
この規程の改廃は、取締役会(取締役会を設置しない場合は社員総会)の決議による。
附則
この規程は、2026-09-27から施行する。
旅費精算を会計ソフトの経費機能で処理する場合