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障害者雇用率の計算

会社全体の常用労働者の人数と、雇用している障害者の人数を週の労働時間ごとに入れると、法定雇用障害者数(何人雇う必要があるか)、実雇用率、不足か超過か、納付金・調整金・報奨金の1か月分の目安を、数え方の内訳つきで表示します。

入力した人数はこのページの中だけで計算し、どこにも送信も保存もされません。

厚生労働省と高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公表資料にそった一般的な目安です。実際の申告は毎月の人数を年度分まとめてJEEDの申告システムで行い、報告はハローワークへ出します。個別の数え方はハローワーク又はJEEDにご確認ください。

いつの人数か
常用労働者(会社全体、障害者を含む)

1年を超えて雇う見込みのある人(見込みを含む)を数えます。週20時間未満の人は算定の基礎に入りません。

雇用している障害者
週30時間以上週20〜30時間週10〜20時間
重度身体障害者・重度知的障害者
身体障害者・知的障害者(重度以外)
精神障害者

障害者雇用率の計算

算定の基礎となる労働者数
除外率で除いた人数
除外後の労働者数
法定雇用率
法定雇用障害者数(端数切り捨て)
障害者の数(重度・短時間の数え方による)
実雇用率(目安)

納付金と調整金は常用労働者100人超の事業主、報奨金は100人以下の事業主の制度です。実際の額は年度の各月の人数を合計して計算します。

数え方の内訳

    関連する解説とツール

    免責事項

    本ツールは情報提供および利便性向上を目的として提供されるものであり、税務、法務、会計、その他の専門的な助言を構成するものではありません。計算結果および生成される書類は、表示日時点で公開されている法令・税率等に基づいていますが、誤りを含む可能性があり、利用者の個別の状況を反映していない場合があり、法改正等により最新でなくなる場合があります。すべての出力内容について、ご利用前にご自身で確認する責任は利用者にあります。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用または本ツールへの依拠により生じたいかなる損失、罰則、損害についても一切の責任を負いません。個別の状況に応じた助言については、税理士、弁護士、社会保険労務士等の有資格専門家にご相談ください。