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障害者雇用状況報告書の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

障害者雇用状況報告書は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、7月15日までに本社を管轄するハローワークへ出す報告です(障害者雇用促進法43条7項、施行規則8条)。様式は様式第6号で、会社全体の人数を本社がまとめて報告します。2026年6月1日現在の報告は常用労働者40.0人以上の会社が対象で、2027年からは37.5人以上になります。

障害者雇用率の計算

常用労働者と障害者の人数から、法定雇用障害者数、不足か超過か、納付金・調整金の目安を計算します。

人数で計算する

報告が必要な会社

報告するのは、法定雇用率の対象になる規模の事業主です。2026年6月1日現在の報告は、記入要領で40.0人以上の事業主とされ、宮崎労働局も法定雇用率2.5%で不足の有無を見ると案内しています。2026年7月1日から規模の線が37.5人に下がるため、2027年6月1日現在の報告から37.5人以上の会社が対象になります。

報告をしない、又は虚偽の報告をすると、30万円以下の罰金の対象です(86条1号)。障害者を雇っていない会社も、規模に当たれば0人として報告します。人数は基準日である6月1日に在籍している人で数えます。

出典:宮崎労働局 障害者雇用状況報告について

常用雇用労働者の数え方

記入要領は、常用雇用労働者を、契約の形にかかわらず週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇われる人(見込みを含む)としています。期間の定めのない人のほか、1年以下の契約でも更新の可能性がある人は含みます。外国人の労働者も含みます。

週20時間以上30時間未満の短時間労働者は1人を0.5人として数えるため、報告書の常用雇用労働者の数は、同じ時期に出す高年齢者雇用状況等報告書の常用労働者数と違う数字になることがあると、記入要領は注意しています。週10時間以上20時間未満の人は短時間労働者の欄に含めません。

出典:厚生労働省 障害者雇用状況報告書 記入要領(令和8年6月1日現在の報告用)

障害者の数え方と記入の注意

障害者の数は、障害の種類と週の所定労働時間ごとに記入し、重度の人や短時間の人は決まった数え方で合計します。精神障害者の短時間労働者は、当分の間、雇入れからの期間に関係なく1人として数えます。2つ以上の障害がある人は、主たる障害の方だけに記入します。記入要領は、報告の対象になる人を手帳などで確かめられる人としており、たとえば精神障害者は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。

事業所が複数ある会社は、事業所別の内訳を書き、全部の合計を合計欄に書きます。紙で出すときに事業所が5か所を超えるなら、別紙の様式を使います。除外率の業種に当たる会社は、除外率をかけて人数を減らしてから法定雇用障害者数を出します。

障害者雇用率の計算(数え方の内訳つき)

出典:厚生労働省 障害者雇用状況報告書 記入要領(令和8年6月1日現在の報告用)

提出の方法と、そのあと

様式は厚生労働省のページで配布され、e-Govの電子申請は6月1日から使えます。障害者雇用推進者を選んでいる会社は、報告書にその役職と氏名を書く欄があります。

6月1日に向けて、在籍している人の週の所定労働時間を雇用契約書と照らし合わせておくと、短時間の人の数え方の誤りを防げます。報告の結果、法定雇用率に届いていない会社には、ハローワークから雇入れ計画の作成命令などの指導があります。常用労働者100人超の会社は、報告とは別に、JEEDへの納付金の申告も毎年あります。

障害者雇用の義務とは障害者雇用納付金と調整金・報奨金

出典:厚生労働省 障害者雇用状況報告書の様式

よくある勘違い

「報告は事業所ごとにそれぞれのハローワークへ出す。」

→ 会社全体の人数を、本社を管轄するハローワークへまとめて報告します。

「障害者を雇っていなければ報告はいらない。」

→ 規模に当たる会社は、0人でも報告します。

「2026年の報告から37.5人以上の会社が対象だ。」

→ 2026年6月1日現在の報告は40.0人以上です。37.5人以上が対象になるのは2027年の報告からです。

よくある質問

パートの人はどう書きますか。

週20時間以上30時間未満の人は短時間労働者の欄に書き、1人を0.5人として数えます。

高年齢者雇用状況等報告と同じ数字になりませんか。

短時間の人の数え方が違うため、常用労働者の数が一致しないことがあります。

出典(確認日)

障害者雇用率制度の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。自社の人数の数え方や報告・申告は、ハローワーク、都道府県労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、社会保険労務士にご確認ください。