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障害者雇用の助成金

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

障害者を雇い入れた会社が使える主な助成金は、ハローワークなどの紹介で雇った場合の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)、試行雇用のトライアル雇用助成金、有期から正社員への転換などのキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)、設備や介助者の費用に対するJEEDの助成金です。金額と要件は年度ごとに変わるため、申請の前に厚生労働省とJEEDの最新のページで確かめます。

障害者雇用率の計算

常用労働者と障害者の人数から、法定雇用障害者数、不足か超過か、納付金・調整金の目安を計算します。

人数で計算する

主な助成金の種類

厚生労働省の「障害者を雇い入れた場合などの助成」のページは、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、トライアル雇用助成金の障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコース、キャリアアップ助成金の障害者正社員化コース、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を並べています。

このうち障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、作業施設の設置や介助者の配置などの費用を対象にするもので、窓口はJEEDです。人材開発支援助成金の障害者職業能力開発コースは、令和6年4月1日からJEEDの障害者能力開発助成金に移っています。

出典:厚生労働省 障害者を雇い入れた場合などの助成

特定就職困難者コースの金額(厚生労働省のページの表)

特定就職困難者コースは、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介で、継続して雇うことが確実な労働者として雇い入れた場合が対象です。厚生労働省のページの表では、重度以外の身体・知的障害者を中小企業が雇うと120万円を2年で、30万円ずつ4期に分けて支給します。中小企業以外は50万円を1年です。

重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者)は中小企業で240万円を3年、中小企業以外で100万円を1年6か月です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、中小企業で80万円を2年、中小企業以外で30万円を1年です。各期の支給額は、その期に実際に支払った賃金が上限です。

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

金額と要件の調べ方

助成金の金額と要件は、年度の始まりや年度の途中で変わることがあります。厚生労働省は年度ごとに雇用・労働分野の助成金の案内を出しており、令和8年度版は令和8年4月8日時点の内容です。申請するときは、その時点の支給要領とパンフレットを確かめます。

共通して気をつけたいのは、雇い入れの前に手続きが必要なものがあること、雇用保険の被保険者として雇うことが条件になるものが多いこと、会社都合の離職者を出していると対象外になることがある点です。どれも、各助成金のページに書かれた条件で判断します。

令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

出典:厚生労働省 令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

申請の流れと、雇用率との関係

特定求職者雇用開発助成金は、紹介を受けて雇い入れたあと、支給対象期ごとに、その期が終わった日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局又はハローワークへ申請します。JEEDの助成金は、それぞれの助成金ごとに事前の認定申請が必要なものがあるため、JEEDの各都道府県支部に相談します。

助成金を受けても、法定雇用率の計算での数え方は変わりません。雇い入れたあとの人数で、法定雇用率に届くか、納付金や調整金がどうなるかは、計算ツールで確かめられます。

障害者雇用率の計算JEED 障害者雇用納付金制度に基づく助成金

出典:JEED 障害者雇用納付金制度に基づく助成金

よくある勘違い

「障害者を雇えば毎月決まった額の助成金がもらえる。」

→ 助成金ごとに対象・期間・支給の回数が決まっています。特定就職困難者コースは6か月ごとの支給対象期に分けて支給されます。

「助成金の金額は毎年同じだ。」

→ 要件と金額は年度ごとに見直されることがあるため、申請の時点のページで確かめます。

よくある質問

自社で求人を出して雇った場合も対象ですか。

特定就職困難者コースは、ハローワークなどの紹介による雇い入れが対象です。自社の求人だけで雇った場合の扱いは、各助成金の要件で確かめます。

どこに相談すればよいですか。

特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金は労働局・ハローワーク、納付金制度の助成金はJEEDの都道府県支部が窓口です。

出典(確認日)

障害者雇用率制度の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。自社の人数の数え方や報告・申告は、ハローワーク、都道府県労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、社会保険労務士にご確認ください。