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障害者雇用納付金と調整金・報奨金

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

障害者雇用納付金は、常用労働者が100人を超える会社で法定雇用率に届かない場合に、不足する人数1人につき月額5万円を納めるものです。反対に法定雇用率を超えて雇っている会社には、超えた人数1人につき月額2万9千円の障害者雇用調整金が支給されます。どちらも高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に、毎年4月1日から5月15日までに前年度分を申告します。

障害者雇用率の計算

常用労働者と障害者の人数から、法定雇用障害者数、不足か超過か、納付金・調整金の目安を計算します。

人数で計算する

納付金の対象と金額

納付金の対象は、常用労働者が100人を超える事業主です。年度の各月について、法定雇用障害者数と実際に雇っている障害者の数を出し、不足する人数の合計に5万円をかけた額を納めます(施行令17条)。月ごとの人数を合計するため、年度の途中で採用や退職があればその月から変わります。100人を超えるかどうかも、短時間の人を0.5人として数えた会社全体の人数で判断し、端数の切り捨てと除外率の扱いは法定雇用障害者数の計算と同じです。

納付金は、雇用の負担を事業主のあいだで調整するための制度で、罰金ではありません。納付額が100万円以上のときは延納ができるとJEEDは案内しています。在宅就業障害者に仕事を発注した会社は、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて納付金が減額されます。

出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 障害者雇用納付金制度の概要

調整金と報奨金

常用労働者100人超で法定雇用率を超えている会社には、超えた人数1人につき月額2万9千円の調整金が支給されます(施行令15条)。2024年4月から、超えた人数が年度で120人月(月平均10人)を超える部分は、1人あたり月額2万3千円に減ります。

常用労働者100人以下の会社には報奨金の制度があります。各月の障害者の数の年度合計が、常用労働者数の4%の年度合計か72人月の多い方を超えると、超えた人数1人につき月額2万1千円が支給されます。超えた人数が年度で420人月を超える部分は、1人あたり月額1万6千円です。どれも年度の合計で判断するため、月によって不足と超過が入れ替わる会社では、1か月だけを見た目安と年度の結果が違うことがあります。

出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 障害者雇用納付金制度の概要

申告の時期と方法

常用労働者100人超の会社は、前年度分の納付金の申告と調整金の申請を、4月1日から5月15日までにJEEDへ出します。令和8年度は、令和8年4月1日から5月15日までがこの期間でした。報奨金の申請は4月1日から7月31日までです。

JEEDは、電子申告申請システムでの提出を案内しています。申告に使う人数は毎月の数字なので、給与計算の締めのたびに、月ごとの常用労働者と障害者の人数を記録しておくと、年度末に集計しやすくなります。

出典:JEED 申告申請の期間

1か月分の目安を出してみる

計算ツールでは、ある月の人数を入れると、その月だけで見た納付金・調整金・報奨金の目安を出します。たとえば常用労働者300人の会社は、2026年7月からの法定雇用障害者数が8人で、障害者の数が7.5人なら不足0.5人、目安は月2万5千円です。同じ人数でも2026年6月までは法定雇用障害者数が7人なので、0.5人の超過になります。

障害者雇用率の計算

出典:厚生労働省 障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化について

よくある勘違い

「納付金は罰金なので、払えば終わりだ。」

→ 納付金は事業主間の負担の調整で、罰金ではありません。雇用の義務とハローワークの指導は続きます。

「調整金は超えた人数に関係なく1人2万9千円だ。」

→ 2024年4月から、年度で120人月を超える部分は1人月額2万3千円に減ります。

「100人以下の会社には何の制度もない。」

→ 納付金は対象外ですが、一定数を超えて雇うと報奨金があります。

よくある質問

100人ちょうどの会社は納付金の対象ですか。

対象は100人を超える会社です。短時間の人を0.5人として数えた常用労働者の数で判断します。

申告の書類はどこで作りますか。

JEEDの電子申告申請システムや、JEEDが用意する申告申請書の様式で作ります。

出典(確認日)

障害者雇用率制度の一般的な情報です(社会保険労務士法27条により、届の作成の代行や個別の相談はお受けしていません)。自社の人数の数え方や報告・申告は、ハローワーク、都道府県労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、社会保険労務士にご確認ください。