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特定求職者雇用開発助成金とは

最終確認日 2026年10月25日

まず、よくある答え

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースは、高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母等など就職が難しい人を、ハローワークや同意した職業紹介事業者などの紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給されます。中小企業は高年齢者・母子家庭の母等で60万円(1年)、身体・知的障害者で120万円(2年)、重度障害者等で240万円(3年)です。この記事は特定求職者雇用開発助成金の令和8年度(2026年4月1日から)の制度を説明しています(最終確認日 2026年10月25日)。

雇用関係の助成金一覧(令和8年度)

目的ごとに使える助成金と、それぞれの解説、金額の計算ツールをまとめています。

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対象になる人と、金額・期間(中小企業)

高年齢者(60歳以上)と母子家庭の母等は60万円を1年で、30万円ずつ2期に分けて支給されます。身体・知的障害者(重度等を除く)は120万円を2年、重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者)は240万円を3年です。

週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、高年齢者・母子家庭の母等で40万円、障害者で80万円です。大企業は、高年齢者・母子家庭の母等で50万円などの金額です。大企業の身体・知的障害者は50万円(1年)、重度障害者等は100万円(1年6か月)です。その期に支払った賃金が支給額より少なければ、支給されるのは支払った賃金の額までです。

障害者雇用の助成金

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)パンフレット(令和8年3月5日版)

紹介による雇入れと、60歳以上の扱い

対象は、ハローワーク、地方運輸局、又は厚生労働省職業安定局長の定める項目に同意する旨の届出をした職業紹介事業者などの紹介で雇い入れた場合です。自社の求人に直接応募した人を後から紹介扱いにする場合や、ハローワークのオンラインで本人が自分で応募した場合などは、対象になりません。

雇入れ日に65歳未満であることが原則ですが、高年齢者(60歳以上)は65歳以上も対象です。令和8年5月1日以降に紹介された60歳以上の人は、ハローワークなどの就労に向けた個別支援を受けていることが新たに条件になりました。

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給要領(令和8年4月1日版)

対象労働者雇用状況等申立書と申請

対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)は、支給対象期ごとの申請で出す書類で、週の所定労働時間、雇用期間と自動更新の有無、65歳以上まで2年以上の継続雇用が確実かどうか、求人票との労働条件の違い、各月の実労働時間と賃金を申し立てます。

支給申請は、支給対象期(6か月ごと)が終わった日の翌日から2か月以内です。令和8年度の申請から、賃金台帳がないと不支給になります。まだ支払っていない賃金の分の賃金台帳と申立書は、後から出すことが支給要領で認められています。申立書の内容が事実と違えば不正受給となり、返還と延滞金、返還額の2割、5年間の不支給、事業主名の公表の対象になります。

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)パンフレット(令和8年3月5日版)

ほかのコース

令和8年度の特定求職者雇用開発助成金には、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース(35歳以上60歳未満を正規雇用で雇い入れる場合)、生活保護受給者等雇用開発コースがあります。中高年層安定雇用支援コースは、就職氷河期世代安定雇用実現コースに代わるものです。就職氷河期世代安定雇用実現コースは、令和7年3月31日までに紹介された人に限って使えます。

助成金とは(雇用関係の助成金一覧)

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

よくある勘違い

「60歳以上を雇えば、誰でも対象になる。」

→ ハローワークなどの紹介による雇入れが条件で、令和8年5月1日以降の紹介では個別支援を受けていることも必要です。

「申請は雇入れの時に1回だけだ。」

→ 6か月ごとの支給対象期ごとに申請し、そのたびに申立書と賃金台帳を出します。

よくある質問

65歳以上でも対象ですか。

高年齢者(60歳以上)の区分は、65歳以上の人も対象です。

求人サイト経由で採用した人は対象ですか。

同意の届出をした職業紹介事業者などの紹介であることが条件です。

出典(確認日)

助成金の一般的な説明です(令和8年度)。支給の可否と金額は都道府県労働局が決め、制度は毎年度4月に変わります。申請書類の作成・提出の代行を報酬を得て業として行えるのは社会保険労務士です(社会保険労務士法27条)。実際の申請は都道府県労働局又は社会保険労務士にご確認ください。