前受金とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
前受金は、商品やサービスを渡す前に、代金の全部や一部を先に受け取ったときに記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使い、商品を渡すまでは売上にせず、渡したときに売上へ振り替えます。
前受金が負債になる理由
先に代金を受け取ると、商品やサービスを渡す義務が残ります。渡せなければ返金しなければならないので、受け取ったお金は売上ではなく負債として記帳します。手付金、着手金、予約金、内金など、呼び方が違っても中身が同じなら前受金です。
受け取った月に売上として計上してしまうと、期末をまたぐ取引で売上の年がずれます。商品を渡した日やサービスを終えた日が売上の日です(消費税法基本通達9-1-1)。
前受金の仕訳例
税抜経理なら、納品のときに売上高20万円と仮受消費税2万円に分けます。前受けしたときに消費税を分ける必要はありません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 受注時に10万円を前受けした | 普通預金 100,000円 | 前受金 100,000円 | 対象外 |
| 納品して総額22万円(税込)の売上にした | 前受金 100,000円、売掛金 120,000円 | 売上高 220,000円 | 売上高は課税売上10% |
消費税がかかる時期
消費税は、前受金を受け取ったときではなく、商品を引き渡したときやサービスを終えたときにかかります。期末に前受金が残っていれば、その分はまだ課税売上に入りません。
インボイスは、売上の時点で発行するのが一般的です。前受けの時点で請求書を出した場合は、その請求書をインボイスとして扱うかどうかを取引先とそろえておきます。
前受収益・預り金との違い
家賃を翌月分まで先に受け取る場合のように、継続して提供するサービスの代金の先払いは、前受収益として分けるのが会計の指針の考え方です(中小企業の会計に関する指針 項目30)。返すことが前提のお金(保証金など)は預り金です。
個人事業主の青色申告決算書にも負債・資本の部に前受金の行があり、年末に残っている額を書きます。
関連する科目
- 前払金:支払側から見た同じ取引
- 売上高:商品を渡したときに振り替える先
- 預り金:返すことが前提のお金
よくある勘違い
「前受金は受け取った月の売上だ」
→ 売上になるのは商品やサービスを渡したときです。それまでは負債として残し、渡したときに振り替えます。
「前受金を受け取ったら、その時点で消費税を納める」
→ 消費税は引渡しのときに課税売上として集計します。前受けの時点では対象外です。
よくある質問
キャンセルで前受金を返しました。
前受金を減らして、普通預金を減らす仕訳にします。キャンセル料を受け取った場合は、その分を雑収入などに振り替えます。
前受金が何年も残っています。
商品を渡し終えているなら売上への振替漏れです。返金の必要がなくなったものは、内容を確かめて収益に振り替えます。
前受金に消費税を上乗せして受け取りました。
税込の額をそのまま前受金にします。売上へ振り替えるときに、税抜経理なら仮受消費税を分けます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 9-1-1(棚卸資産の譲渡の時期)(2026-10-31)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)