現金過不足とは(資産の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
現金過不足は、帳簿の現金の残高と手元の現金の額が合わないとき、原因が分かるまで差額を一時的に記録する勘定科目です(不足なら資産、過剰なら負債の側に残る仮の科目)。個人事業主と法人のどちらも使え、決算までに整理します。
現金過不足を使う場面
レジや金庫の現金を数えたら帳簿より少なかった、多かったというときに、まず帳簿の現金を実際の額に合わせ、差額を現金過不足に置いておきます。そのあと、記帳漏れや釣り銭の渡し間違いなどの原因を探します。
日本商工会議所の簿記検定の出題区分表は、現金過不足を現金預金の項目に挙げています。国税庁の資料にこの科目の説明はなく、簿記の一般的な扱いとして使われている科目です。
現金過不足の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 現金が帳簿より1,200円少なかった | 現金過不足 1,200円 | 現金 1,200円 | 対象外 |
| そのうち800円は交通費の記帳漏れと分かった | 旅費交通費 800円 | 現金過不足 800円 | 旅費交通費は課税仕入10% |
| 残り400円は決算まで分からなかった(法人) | 雑損失 400円 | 現金過不足 400円 | 対象外 |
| 現金が帳簿より500円多く、決算まで分からなかった | 現金過不足 500円 | 雑収入 500円 | 対象外 |
決算での整理
決算まで原因が分からなかった不足は雑損失、過剰は雑収入に振り替えて、現金過不足の残高を0にします。日商の勘定科目表は雑損・雑益を標準の名前とし、雑損失・雑収入も認めています。
個人事業主の青色申告決算書には雑損失の欄がないので、不足は雑費にするのが一般的です。過剰は売上(収入)金額に含まれる雑収入になります。原因不明の差額はふつう少額ですが、毎月のように出るなら現金の管理方法を見直します。
関連する科目
- 現金:帳簿の残高を実際の額に合わせる
- 雑損失・雑収入:決算で振り替える先
- 小口現金:少額の支払用の現金
よくある勘違い
「現金が合わなくても、帳簿の数字をそのまま残せばよい」
→ 帳簿の現金は実際の額に合わせます。差額は現金過不足で一時的に記録し、原因を調べます。
「原因不明の不足は経費として消費税を控除できる」
→ 何に使ったか分からないお金は課税仕入れになりません。雑損失や雑費にしても、消費税の区分は対象外です。
よくある質問
毎日現金を数える必要がありますか。
法律の決まりはありませんが、レジのある店では営業の終わりに数える例が多くあります。数える間隔が短いほど、差額の原因を見つけやすくなります。
預金の残高が合わないときも現金過不足ですか。
預金は通帳の記録で原因を追えるので、現金過不足は使いません。通帳と帳簿を照らし合わせて、記帳漏れや金額の誤りを直します。
レジの過不足は毎日記帳しますか。
数えた日ごとに記帳するのが基本です。少額で毎日出る場合でも、日ごとの差額を記録しておくと、特定の日や担当者に偏っていないかを確かめられます。
現金過不足を使わずに直接雑損失にしてもよいですか。
決算の日に見つけた差額で、原因を調べる時間がないときは、直接雑損失や雑収入にする方法もあります。期中に見つけたものは、いったん現金過不足に置いて調べるのが一般的です。
期中に原因が分かったときは。
分かった時点で、本来の科目へ振り替えます。売上の記帳漏れなら売上高、経費の記帳漏れならその経費の科目で、消費税の区分も付けます。
出典(確認日)
- 日本商工会議所 商工会議所簿記検定試験 出題区分表(2027年度適用)(2026-10-31)
- 日本商工会議所 商業簿記 標準・許容勘定科目表(2022年度版)(2026-10-31)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)