雑損失とは(費用の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
雑損失は、本業の営業と関係がなく、ほかの科目に当てはまらない損失を記録する勘定科目です(費用)。主に法人が営業外費用として使い、個人事業主の青色申告決算書には欄がないので、雑費などで記帳するのが一般的です。
雑損失に入るもの
決算まで原因が分からなかった現金の不足、取引の取消しで払った違約金、盗難や紛失による現金の損失(保険で補われない部分)などが代表的です。日本商工会議所の勘定科目表では雑損が標準の名前で、雑損失も使える科目とされています。
金額が大きいものや毎年あるものは、固定資産除却損や支払違約金のように中身の分かる科目を使うと、決算書を読む人に伝わりやすくなります。
雑損失の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 決算まで原因不明の現金の不足400円 | 雑損失 400円 | 現金過不足 400円 | 対象外 |
| 契約の取消しで違約金5万円を払った | 雑損失 50,000円 | 普通預金 50,000円 | 対象外 |
| 金庫の現金2万円が盗まれた | 雑損失 20,000円 | 現金 20,000円 | 対象外 |
消費税の区分
雑損失の多くは、何かを買った対価ではないので消費税の対象外です。損害賠償金や違約金は、資産の譲渡等の対価にあたらないものが不課税とされています(消費税法基本通達5-2-5)。ただし、名目が違約金でも実質がサービスの対価なら課税になるので、中身で判断します。
雑費との違い
雑費は、本業の営業のために使った少額の費用で、ほかの科目に当てはまらないものです。雑損失は、営業とは関係なく生じた損失です。法人の損益計算書では、雑費は販売費及び一般管理費、雑損失は営業外費用に表示されます。
個人事業主の決算書には営業外費用の区分がないので、現金の不足などは雑費として記帳するのが一般的です。盗難や災害による事業用資産の損失は、損益計算書の空欄の行に科目を追加して書く方法もあります。
関連する科目
- 雑収入:本業以外の収入(反対の向き)
- 雑費:本業のための少額の費用
- 固定資産除却損:設備を捨てたときの損失
よくある勘違い
「雑損失は少額でなければ使えない」
→ 金額の決まりはありません。ただし大きな損失は中身の分かる科目にすると、決算書を読む人に伝わりやすくなります。
「雑損失にした支出は消費税を控除できる」
→ 多くは対価のない損失なので対象外です。中身がサービスの対価なら課税なので、科目ではなく中身で区分を決めます。
よくある質問
交通違反の反則金は雑損失ですか。
法人が払う罰金や科料、交通反則金は法人税法55条により損金になりません。科目を分けて記帳し、申告書の別表で所得に加算します。個人事業主も必要経費にしないのが一般的な扱いで、事業主貸で記帳します。
雑損失と特別損失はどう分けますか。
毎期のように起きる小さな損失は営業外費用の雑損失、災害や大きな資産の売却損のように臨時で大きなものは特別損失に表示するのが一般的です。
端数の切り捨てで生じた差額も雑損失ですか。
振込や請求書の端数処理で数円の差が出た場合、雑損失や雑費、支払手数料などで処理します。毎回同じ科目にそろえておきます。
出典(確認日)
- 日本商工会議所 商業簿記 標準・許容勘定科目表(2022年度版)(2026-10-31)
- 国税庁 消費税法基本通達 5-2-4・5-2-5・5-2-15(保険金、損害賠償金、補助金等)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 法人税法(34条・52条・55条・66条)(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)