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雑損失とは(費用の勘定科目)と仕訳

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

雑損失は、本業の営業と関係がなく、ほかの科目に当てはまらない損失を記録する勘定科目です(費用)。主に法人が営業外費用として使い、個人事業主の青色申告決算書には欄がないので、雑費などで記帳するのが一般的です。

雑損失に入るもの

決算まで原因が分からなかった現金の不足、取引の取消しで払った違約金、盗難や紛失による現金の損失(保険で補われない部分)などが代表的です。日本商工会議所の勘定科目表では雑損が標準の名前で、雑損失も使える科目とされています。

金額が大きいものや毎年あるものは、固定資産除却損や支払違約金のように中身の分かる科目を使うと、決算書を読む人に伝わりやすくなります。

雑損失の仕訳例

金額は例です。消費税の区分は、科目の行ごとに付けます。違約金は損害賠償の性格のものとして対象外にしています。
ケース借方貸方消費税の区分
決算まで原因不明の現金の不足400円雑損失 400円現金過不足 400円対象外
契約の取消しで違約金5万円を払った雑損失 50,000円普通預金 50,000円対象外
金庫の現金2万円が盗まれた雑損失 20,000円現金 20,000円対象外

消費税の区分

雑損失の多くは、何かを買った対価ではないので消費税の対象外です。損害賠償金や違約金は、資産の譲渡等の対価にあたらないものが不課税とされています(消費税法基本通達5-2-5)。ただし、名目が違約金でも実質がサービスの対価なら課税になるので、中身で判断します。

雑費との違い

雑費は、本業の営業のために使った少額の費用で、ほかの科目に当てはまらないものです。雑損失は、営業とは関係なく生じた損失です。法人の損益計算書では、雑費は販売費及び一般管理費、雑損失は営業外費用に表示されます。

個人事業主の決算書には営業外費用の区分がないので、現金の不足などは雑費として記帳するのが一般的です。盗難や災害による事業用資産の損失は、損益計算書の空欄の行に科目を追加して書く方法もあります。

現金過不足とは

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よくある勘違い

「雑損失は少額でなければ使えない」

→ 金額の決まりはありません。ただし大きな損失は中身の分かる科目にすると、決算書を読む人に伝わりやすくなります。

「雑損失にした支出は消費税を控除できる」

→ 多くは対価のない損失なので対象外です。中身がサービスの対価なら課税なので、科目ではなく中身で区分を決めます。

よくある質問

交通違反の反則金は雑損失ですか。

法人が払う罰金や科料、交通反則金は法人税法55条により損金になりません。科目を分けて記帳し、申告書の別表で所得に加算します。個人事業主も必要経費にしないのが一般的な扱いで、事業主貸で記帳します。

雑損失と特別損失はどう分けますか。

毎期のように起きる小さな損失は営業外費用の雑損失、災害や大きな資産の売却損のように臨時で大きなものは特別損失に表示するのが一般的です。

端数の切り捨てで生じた差額も雑損失ですか。

振込や請求書の端数処理で数円の差が出た場合、雑損失や雑費、支払手数料などで処理します。毎回同じ科目にそろえておきます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。

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