印刷代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
印刷代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『広告宣伝費』、法人なら『広告宣伝費』です。お客に配るチラシやパンフレットが対象で、社内で使う帳票やマニュアルの印刷は『消耗品費』や『印刷製本費』に分けます。
印刷代の仕訳メーカー
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仕訳例
チラシは納品された時点で広告宣伝費とし、配り終えるのが翌年になっても、その年の経費にするのが一般的です。デザイン料、ポスティングや新聞折込の配布代も同じ広告宣伝費にまとめられます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店のチラシ3,000枚(個人・税込経理・普通預金) | 広告宣伝費 19,800円 | 普通預金 19,800円 | 課税(10%) |
| 会社案内のパンフレット(法人・税抜経理・普通預金) | 広告宣伝費 120,000円、仮払消費税 12,000円 | 普通預金 132,000円 | 課税(10%) |
| 社内マニュアルの製本(法人・税込経理・カード) | 広告宣伝費 8,800円 | 未払金 8,800円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
印刷は課税の役務で、税抜経理では10/110を仮払消費税に分けます。新聞の折込広告を販売店に頼んだ代金も課税です。
大量に作った商品カタログのように、翌期以後に配る分が多く残る場合は、法人では貯蔵品として資産に残す扱いが問題になることがあります。毎年同じように作って配るチラシは、作った期の経費で問題ありません。
関連する科目
- 名刺の印刷は名刺のページ、店頭のコピーはコピー代のページで扱いを確かめられます。
- 不特定多数への宣伝のための支出は、法人でも交際費ではなく広告宣伝費になります。
- 印刷物を発送する郵送代は、通信費や荷造運賃として別に記帳します。
よくある勘違い
「チラシは配った枚数の分だけ経費にする」
→ 通常のチラシは納品された時点で、作った分の全額を経費にするのが一般的です。
「印刷代はすべて消耗品費にする」
→ 宣伝のための印刷物は広告宣伝費、社内用は消耗品費などに分けると中身が分かりやすくなります。
よくある質問
チラシのデザインを外部のデザイナーに頼みました。
デザイン料は印刷代と一緒に広告宣伝費で記帳できます。個人のデザイナーに払う報酬は、源泉徴収が必要な場合があります。
年賀状の印刷代はどうしますか。
取引先への年賀状は広告宣伝費か通信費に入れ、私的な年賀状は経費にしません。
選挙ポスターのような政治活動の印刷物はどうですか。
事業の宣伝ではない政治活動の費用は事業の経費になりません。
ポスティングを業者に頼みました。
配布の代金も宣伝のための費用として、印刷代と同じ広告宣伝費にまとめて記帳できます。
印刷物の試し刷りや校正の費用はどうしますか。
本刷りと同じ広告宣伝費に含めます。取りやめになった印刷物の費用も、その時点の経費です。
印刷会社への支払を前払いしました。
納品前に払った代金は前払金とし、納品された時に広告宣伝費へ振り替えます。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)