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覚書の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

変更覚書は、前文で当事者と原契約(名称と締結日)を特定し、条ごとに「原契約第〇条を次のとおり変更する」として変更前と変更後を書き、効力が生じる日と「本覚書に定めのない事項は原契約による」という一文を入れて、双方が署名します。紙なら2通作って1通ずつ持つのが一般的です。

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覚書の基本の形

覚書に決まった様式はありませんが、契約書に近い次の順で書くと読み手に伝わりやすくなります。

前文の書き方

前文では、当事者を「甲」「乙」と略して呼ぶことと、対象の原契約を特定します。原契約は名称だけでなく締結日まで書いておくと、同じ名前の契約が複数あっても取り違えません。

例:株式会社〇〇(以下「甲」という。)と〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙間で2026年4月1日に締結した業務委託契約書(以下「原契約」という。)の一部を変更するため、次のとおり覚書を締結する。

変更する条項の書き方

変える条項ごとに1つの条を立て、原契約の条項番号を示して、変更前と変更後を並べます。条文全体を置き換えるのか、一部の文言だけを変えるのかが分かるように書くのがこつです。

例:第1条(委託料の変更)原契約第5条(委託料)を、次のとおり変更する。(変更前)月額30万円(税別)(変更後)月額35万円(税別)

条項を足すときは「原契約第8条の次に、次の1条を加える」のように、どこに入るかも書いておくと、原契約と合わせて読むときに迷いません。

有効期間と原契約との関係

効力が生じる日は、締結日と同じとは限りません。4月分の料金から変えるなら「本覚書は2026年4月1日から効力を生じる」と書き、さかのぼるのか、先の日付からなのかをはっきりさせます。

原契約との関係は、「本覚書に定めのない事項は、原契約の定めるところによる」「本覚書と原契約の定めが異なるときは、本覚書が優先する」の2文を入れておくのが一般的です。これで、覚書に書かなかった部分は原契約のまま続くことが明確になります。

日付・署名・通数

末尾には「本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する」のような締結の文言を置き、締結日と当事者の住所・名称を書いて、署名や押印をします。会社なら代表者か、権限を持つ担当者の名前で結びます。

電子契約で結ぶ場合は、通数の代わりに電磁的記録を作って電子署名を施す旨を書きます。紙の覚書を2通作ってそれぞれが持つ場合、印紙が要る内容なら2通とも貼るのが原則です。

覚書に印紙は必要?

よくある勘違い

「変更後の内容だけ書けば足りる。」

→ 変更後だけでも合意としては成り立ちますが、変更前を並べておくと何が変わったかが一目で分かり、後で原契約と照らし合わせるときの食い違いを防げます。

「覚書の日付は原契約の日付に合わせる。」

→ 覚書の日付は覚書を締結した日です。原契約の日付は前文で原契約を特定するために書き、効力が生じる日は別の条で定めます。

よくある質問

覚書に契印や割印は必要ですか。

法律上の要件ではありません。複数ページの覚書の差し替えを防ぐ目的で、ページの綴じ目に契印をすることが実務ではよく行われます。

覚書の表題は「覚書」と「変更覚書」のどちらがよいですか。

どちらでも効力は変わりません。原契約を変えるものだと分かるように「変更覚書」や「〇〇契約に関する覚書」とする例が多く見られます。

相手が作った覚書に署名するときは何を確かめればよいですか。

原契約の特定、変更前と変更後の文面、効力が生じる日、原契約とどちらが優先するかの4点を、原契約と見比べて確かめます。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。