覚書の英語
最終確認日 2026年10月24日
覚書は英語で一般的に Memorandum と訳します。ただし Memorandum of Understanding(MOU)は、国際的な実務では法的な拘束力を持たせない意向の書面として使われることが多く、契約を変える変更覚書には Amendment(Amendment Agreement)や Memorandum of Amendment を使うのが無難です。
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覚書を作る覚書の英訳の使い分け
どの英語を選ぶかで、相手が受け取る印象や拘束力の理解が変わります。一般的な使い分けは次のとおりです。
| 英語 | 主な使い方 |
|---|---|
| Memorandum | 覚書全般。合意内容を記録する書面 |
| Memorandum of Understanding(MOU) | 基本的な方向性の確認。拘束力を持たせない意図で使われることが多い |
| Amendment / Amendment Agreement | 既存の契約の条項を変える書面(変更覚書) |
| Addendum | 既存の契約に条項や別紙を追加する書面(追加覚書) |
MOUに拘束力はあるか
英国外務・英連邦・開発省の実務ガイダンスは、MOUを、国際法上の拘束力を持たせないことを示す言葉づかいで約束を記録する文書と位置づけ、拘束力を持たせるかどうかは当事者の意図で決まるとしています。ビジネスの世界でもMOUは、本契約の前に方向性を確かめる書面として使われることが多くあります。
そのため、日本語の変更覚書を「MOU」と訳すと、相手は守らなくてもよい書面と受け取るおそれがあります。拘束力のある変更を合意したいなら、Amendment のように契約の一部であることがはっきりする表題を選びます。反対に拘束力を持たせたくない場合は、その旨を本文に書いておきます。
出典:GOV.UK(英国外務・英連邦・開発省)Treaties and MOUs: Guidance on Practice and Procedures
英文の変更覚書の基本の形
英文でも日本語の覚書と同じく、表題、当事者、対象の原契約、変更する条項、効力発生日、原契約との関係、署名の順で書くのが一般的です。日英併記にする場合は、どちらの言語が優先するかを一文で決めておきます。
例:This Memorandum of Amendment is made between A Co., Ltd. (Party A) and B Co., Ltd. (Party B) to amend the Service Agreement dated April 1, 2026. Article 5 of the Original Contract is amended as follows.
- Title:Memorandum of Amendment / Amendment Agreement
- Parties:当事者の正式な英語名称と略称(Party A / Party B)
- Recitals:対象の原契約(名称と日付)
- Amendments:変更前(Before)と変更後(After)
- Effective Date / Term:効力が生じる日と期間
- Relationship:覚書にない事項は原契約による、食い違いは覚書が優先
- Language:日本語と英語が異なるときにどちらが優先するか
- Signatures:署名欄と日付
日本の取引先と英文で結ぶときの注意
日本法の契約で英文の覚書を使う場合も、印紙税は書かれた内容で判断されます。英語で書いたからといって課税文書でなくなるわけではありません。
和文と英文を両方作るなら、内容がずれないように同じ条番号で並べ、どちらを正本とするかを決めておきます。社内の決裁や相手の署名権限の確認は、和文の覚書と同じように行います。
よくある勘違い
「覚書の英訳はいつでもMOUでよい。」
→ MOUは拘束力を持たせない書面として使われることが多いため、契約の条項を変える覚書には Amendment などの表題のほうが意図が正確に伝わります。
「英文の覚書なら日本の印紙税はかからない。」
→ 印紙税は文書の内容で判断され、言語は関係ありません。日本で作成した課税事項のある英文の覚書は、和文と同じく課税文書になり得ます。
よくある質問
Memorandum of Agreement(MOA)とMOUはどう違いますか。
呼び方に統一された定義はありませんが、MOAは合意を記録して拘束力を持たせる書面として、MOUは方向性を確かめる書面として使い分けられることがあります。表題に頼らず、本文で拘束力の有無を書いておくのが確実です。
英文の覚書にも押印は要りますか。
英文の書面では署名(signature)が一般的です。日本側が社内の決まりで押印もする場合は、署名欄の横に押印します。
出典(確認日)
- GOV.UK(英国外務・英連邦・開発省)Treaties and MOUs: Guidance on Practice and Procedures(2026-10-24)
- コトバンク「覚書」(精選版 日本国語大辞典)(2026-10-24)
- 国税庁 タックスアンサー No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(2026-10-24)