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代休とは

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

代休は、休日に働いたあとで、その代わりに労働日を休みにすることです。労働基準法に代休を与える義務を定めた条文はなく、与えるかどうかは就業規則の定めによります。代休を与えても、法定休日に働いた分の35%の割増賃金は支払う必要があります(厚生労働省 よくある質問)。

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時間外労働・休日労働の協定届(様式第9号・第9号の2)の記入例を、上限のチェックつきで作ります。

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代休の意味と、法律上の位置づけ

山梨労働局は、代休も振替休日も労働基準法上の用語ではないと説明しています。法律が定めているのは、毎週1回又は4週4日の休日を与えることと、休日労働に割増賃金を払うことで、代休はそのあとの調整として会社が設ける仕組みです。

そのため、代休を取らせることそのものは法律上の義務ではありません。ただ、休日労働が続いて法定休日が確保できない状態になれば35条の問題になり、36協定で定めた休日労働の範囲も守る必要があります。

出典:山梨労働局 代休?振替休日?

代休なしの休日出勤

代休を与えない場合も、休日出勤には割増賃金が必要です。法定休日の労働なら35%以上、所定休日の労働なら週40時間を超えた部分に25%以上の割増を払います。代休の有無で、この割増の義務は変わりません。代休の制度を設けるなら、対象になる休日出勤、取れる期間、申請の方法、代休日の賃金の扱いを就業規則に書いておくと、運用が分かりやすくなります。

代休を与えない会社では、休日出勤をした月は割増賃金を含めた賃金が増えます。休日労働の日数は36協定で定めた範囲に収めます。

休日出勤とは(35%と25%)36協定メーカー

出典:厚生労働省 よくある質問(代休と割増賃金)

代休日の賃金

代休日は働かない日なので、その日の賃金を差し引く扱いをする会社があります。群馬労働局の資料は、同じ賃金の算定期間の中で代休を取得した場合には、代休日の賃金の100%部分を差し引くことができる(完全月給制を除く)と説明しています。この場合でも、休日労働の割増部分の35%は残ります。

代休日を有給にするか無給にするかは、就業規則の定めによります。給与明細では、休日出勤の日の賃金と割増、代休日の差し引きがそれぞれどう書かれているかを確かめます。金額は残業代の計算で確かめられます。

残業代・休日出勤の割増賃金の計算(そろばんノート)

出典:群馬労働局 割増賃金と代休の取扱い(リーフレット)

代休の期限

代休をいつまでに取るかの期限は、労働基準法に定めがありません。期限を決めるかどうか、決めるなら何か月以内にするかは、就業規則で定めます。期限を短くしすぎると取りにくくなるため、休日出勤の多い時期と業務の流れに合わせて決めます。

取らないまま期限を過ぎた代休をどう扱うかも、法律は定めていません。休日労働の割増賃金は代休の有無にかかわらず賃金として払う必要があるため、代休が消えても割増賃金の支払いは別に確かめます。

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第35条・第36条・第37条・第41条

有給休暇との違い

年次有給休暇は、労働基準法39条が定める、賃金が支払われる休暇です。一定の勤続と出勤率の条件を満たした労働者に権利として生じ、時効は2年です。代休は休日労働の後に会社が与える休みで、法律上の権利ではありません。

代休が残っている人に、先に有給休暇を使わせる決まりは法律にありません。代休と有給休暇は別のものとして、それぞれの残りを管理します。有給休暇は労働者が時季を指定して取るのが原則で(39条5項)、代休の日は会社が定めた手続きで決まる点も違います。

有給休暇とは

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第35条・第36条・第37条・第41条

よくある勘違い

「休日出勤をしたら、会社は必ず代休を与えなければならない。」

→ 代休を与える義務を定めた条文はありません。与えるかは就業規則によりますが、割増賃金は必要です。

「代休を取ったら、休日出勤の割増賃金はなくなる。」

→ 代休を与えても、法定休日の労働の35%の割増賃金は残ります。

よくある質問

代休は半日ずつ取れますか。

代休の取り方に法律の決まりはなく、就業規則の定めによります。

代休と振替休日の違いは何ですか。

振替休日は事前の入れ替えで休日労働にならず、代休は事後の休みで休日労働の割増が残ります。

出典(確認日)

休日と割増賃金のルールの一般的な説明です。特定の職場の扱いを判断するものではありません。実際の職場の扱いについては、労働基準監督署又は総合労働相談コーナーにご相談ください。