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固定資産台帳とは:書き方と記入例、減価償却との関係

最終確認日 2026年11月4日

まず、よくある答え

固定資産台帳は、パソコンや車、機械などの減価償却資産を資産ごとに記録し、取得価額から毎年の償却費と未償却残高を管理する帳簿で、青色申告の簡易簿記でも標準的な帳簿の一つです。記入例を入れた固定資産台帳のExcelファイルも、このページから無料で入手できます。

Excelテンプレート(無料)と記入例

記入例は架空の個人事業主(サンプルデザイン事務所、2026年11月、金額は税込)です。各ファイルに記入例のシートと、空欄の記入用シートがあります。マクロは入っていません。

記入例:固定資産台帳

資産の名称数量取得年月取得価額償却方法耐用年数償却率本年の償却月数本年分の償却費事業専用割合(%)必要経費算入額未償却残高
複合機(コピー・プリンター)12026年2月480,000定額法50.21188,00010088,000392,000
軽自動車12026年6月1,200,000定額法40.257175,00080140,0001,025,000
合計263,000228,000

固定資産台帳に書く項目

国税庁の記帳の説明は、個々の資産ごとに口座を設け、取得年月日や取得価額から減価償却費を計算して記帳するとしています。年末にまとめて書いてもかまいません。項目を青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄にそろえておくと、決算のときにそのまま書き写せます。

出典:国税庁 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)

減価償却との関係

記入例は定額法で、取得した年の償却費は、取得価額に償却率と使った月数を掛けて12で割った額です。2年目からは12か月分になり、未償却残高が減っていきます。家族と共用する車のように私用にも使う資産は、事業専用割合を掛けた額だけを必要経費にします。

減価償却とは減価償却の計算

記入例の読み方

記入例は2026年分で、2月に買った複合機は11か月分、6月に買った軽自動車は7か月分を償却しています。軽自動車は私用にも使う前提で事業専用割合を80%とし、償却費のうちその割合だけを必要経費算入額にしています。償却率は国税庁の償却率表の値です。

少額の資産と一括償却資産

取得価額が10万円未満の資産は、その年に全額を必要経費にできます。10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年で均等に経費にする方法もあります。青色申告の中小事業者は、40万円未満(令和8年3月31日までに取得した分は30万円未満)の資産を、年300万円までその年の必要経費にできます。

少額減価償却資産の特例一括償却資産とは

出典:国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし

償却資産の申告との関係

事業用の償却資産を持っている人は、毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに資産のある市区町村(東京23区は都税事務所)に申告します。申告には、取得年月・取得価額・耐用年数などが必要で、固定資産台帳がそのまま元になります。

免税点は、資産の取得価額ではなく、市区町村ごとに合算した評価額(課税標準額)で判定します。評価額の合計が150万円未満なら固定資産税はかからず、令和9年度分からはこの線が180万円になります。10万円未満で一度に必要経費にした資産と、一括償却資産は申告の対象外です。中小事業者の少額減価償却資産の特例で必要経費にした資産は、申告の対象です。

償却資産税とは

出典:e-Gov法令検索 地方税法(351条・383条) 351条・383条

資産の区分に迷うとき

耐用年数や、修理が資本的支出にあたるかなど、資産ごとの判断に迷うときは、税務署の記帳指導や税理士に相談できます。償却資産の申告は、資産のある市区町村の窓口に問い合わせます。

よくある勘違い

「少額の特例で経費にした資産は、固定資産台帳に書かなくてよい。」

→ 中小事業者の少額減価償却資産の特例で経費にした資産は、償却資産の申告の対象です。台帳に残しておくと申告のときに困りません。

「償却資産の免税点は、取得価額の合計で判断する。」

→ 免税点は、市区町村ごとに合算した評価額(課税標準額)で判定します。取得価額ではありません。

よくある質問

固定資産台帳はいつ付けますか。

資産を取得したときに1行作り、償却費と未償却残高は年末にまとめて書けば足ります。

売った資産や捨てた資産はどうしますか。

台帳に処分した日と内容を書き、その年の償却費は使った月数分で計算します。

中古で買った資産も同じ書き方ですか。

書き方は同じで、耐用年数を中古の見積もりで決める点が違います。

出典(確認日)

帳簿の付け方の一般的な説明で、個別の取引の判断はしていません。自分の帳簿については、税務署の記帳指導や記帳・決算等説明会、または税理士にご確認ください。