役員借入金とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
役員借入金は、会社が社長などの役員個人からお金を借りたときに、その返済の義務を記録する勘定科目です(負債)。法人だけが使い、個人事業主が自分のお金を事業に入れたときは事業主借になります。
役員借入金を使う場面
設立直後で資金が足りないときに社長が個人のお金を会社に入れた、社長が個人のカードで会社の経費を払い精算していない、といった場面で使います。会社の帳簿では、銀行からの借入金と分けて役員借入金とするのが一般的です。
返済の予定が1年を超えるなら長期、1年以内なら短期として決算書に表示します。金銭消費貸借契約書を作っておくと、借入なのか出資なのかを後から説明しやすくなります。
役員借入金の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 社長から50万円を借りた | 普通預金 500,000円 | 役員借入金 500,000円 | 対象外 |
| 社長が会社の備品代3万3,000円を立て替えた | 消耗品費 33,000円 | 役員借入金 33,000円 | 消耗品費は課税仕入10% |
| 10万円を返し、利息1,000円を払った | 役員借入金 100,000円、支払利息 1,000円 | 普通預金 101,000円 | 支払利息は非課税 |
利息と消費税
会社が役員から無利息で借りても、会社の側で利息を計上する必要はないと一般に扱われています。利息を払う場合は支払利息として非課税で記帳し、受け取った役員の側では雑所得になります。
お金の貸し借りそのものは、何かを売った対価ではないので消費税の対象外です(タックスアンサーNo.6157など不課税の考え方)。
残高が大きいときの注意点
役員借入金が多いと、金融機関によっては実質的な自己資本とみなして審査することがあります。返す見込みのない借入を会社が免除してもらうと、会社に債務免除益という収益が出て、法人税がかかることがあります。
借入を資本金に振り替える方法(債務の株式化)もありますが、登記や税金の手続きが必要です。どの方法がよいかは、税理士や司法書士に相談して決めます。
関連する科目
- 役員貸付金:会社が役員に貸したお金(反対の向き)
- 借入金:銀行などからの借入
- 支払利息:借入の利息
よくある勘違い
「社長が会社に入れたお金は資本金になる」
→ 増資の手続きをしていないお金は、返す約束のある借入として役員借入金で記帳します。資本金にするには増資の手続きと登記が必要です。
「役員借入金は返さなくても問題にならない」
→ 返さないまま免除すると、会社に債務免除益が出て税金がかかることがあります。社長が亡くなれば会社への貸付金は相続財産にもなります。
よくある質問
少しずつ何回も入れたお金はまとめてよいですか。
入金のたびに記帳します。日付と金額が分かる形で残しておくと、返済のときに残高を確かめやすくなります。
役員借入金と未払金はどう分けますか。
役員が立て替えた経費をすぐ精算する予定なら未払金、まとまったお金を借りて長く返していくなら役員借入金とする方法が一般的です。
個人事業主から法人にしたときの事業用資金は。
個人の事業から引き継いだ資金を会社に入れる場合、出資にするか会社への貸付にするかを決めて、どちらかの形で記帳します。
役員借入金に契約書は必要ですか。
法律上の義務ではありませんが、金額、返済の方法、利息の有無を書いた契約書があると、借入であることを税務署や金融機関に説明しやすくなります。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)
- 中小企業庁 中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)(2026-10-31)