更新料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
更新料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『地代家賃』、法人なら『地代家賃』です。20万円未満の場合で、20万円以上なら礼金と同じく建物を借りるための費用として繰延資産にし、更新後の期間などで償却するのが一般的です。
更新料の仕訳メーカー
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仕訳例
2年ごとの更新で家賃の1か月分ほどを払う契約なら、多くは20万円未満で、払った年の地代家賃にできます。管理会社に払う更新事務手数料は、更新料と分けて支払手数料にします。通達は権利金などを繰延資産と定め、更新料の名前は挙げていませんが、同じ考え方で扱われています。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事務所の更新料(個人・税込経理・普通預金) | 地代家賃 99,000円 | 普通預金 99,000円 | 課税(10%) |
| 店舗の更新料(法人・税抜経理・普通預金) | 地代家賃 140,000円、仮払消費税 14,000円 | 普通預金 154,000円 | 課税(10%) |
| 自宅兼事務所の更新料、事業分30%(個人・税込経理) | 地代家賃 24,000円、事業主貸 56,000円 | 普通預金 80,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
タックスアンサーNo.6225は、事業用の建物の賃貸借で払う返還されない更新料を課税、住宅の貸付けに伴うものを非課税としています。住宅として契約した部屋を仕事に使っていても、契約が住宅なら非課税で記帳します。
更新事務手数料は管理会社の役務の対価なので、住宅でも課税です。
家事按分(個人事業主)
自宅の一部を事務所に使う場合は、家賃と同じ床面積の割合で更新料も按分します。
関連する科目
- 入居時の礼金は礼金のページ、仲介手数料は仲介手数料のページで扱いを確かめられます。
- 毎月の家賃は家賃のページにまとめています。
- 火災保険の更新も同時に行う場合は、損害保険料として分けて記帳します。
よくある勘違い
「更新料は家賃と同じなので金額にかかわらず払った年の経費」
→ 20万円以上の更新料は繰延資産として償却するのが一般的です。
「更新事務手数料も住宅なら非課税」
→ 管理会社の事務手数料は役務の対価で課税です。
よくある質問
更新料を繰延資産にしたら何年で償却しますか。
更新後の契約期間(例えば2年)で償却する例が多く、通達の5年の基準と照らして決めます。
法定更新で更新料を払わないことになりました。
払っていなければ記帳は不要です。後から請求されたら、払った時点で記帳します。
更新料を分割で払っています。
契約で分割が決まっていれば、払うたびに地代家賃として記帳する方法があります。
更新のときに家賃が上がりました。
更新後の家賃は地代家賃で、更新料とは分けて記帳します。
更新料を払わずに退去することになりました。
更新前に退去すれば更新料は生じません。すでに繰延資産にしていた礼金の未償却分は、退去した年に経費にします。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 2-27(繰延資産の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 8-1-5(繰延資産の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)