宿泊税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
宿泊税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。宿泊料と一緒に払う出張の費用としてまとめるのが分かりやすく、税金であることを重視して『租税公課』にする会社もあります。
宿泊税の仕訳メーカー
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仕訳例
東京都や京都市などの宿泊税は、宿泊者が納める地方税をホテルが預かって納める仕組みです。科目は宿泊料と同じ旅費交通費で問題ありませんが、消費税の区分が違うので、領収書の内訳に沿って宿泊料と宿泊税を別の行に分けて記帳します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 宿泊料の部分(個人・税込経理・カード) | 旅費交通費 13,200円 | 未払金 13,200円 | 不課税(対象外) |
| 宿泊税の部分(個人・税込経理・カード) | 旅費交通費 200円 | 未払金 200円 | 不課税(対象外) |
| 社員の出張、宿泊税(法人・税抜経理・普通預金) | 旅費交通費 300円 | 普通預金 300円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
消費税法基本通達10-1-11は、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税のように利用者が納税義務者となる税を、領収書などで明確に区分していれば対価に含めないとしています。宿泊税はこの通達に名前がなく、国税庁の資料で直接扱ったものも見当たりませんが、同じく宿泊者が納める税なので、区分して表示されていれば不課税として扱うのが一般的です。
宿泊料と宿泊税が区分されていない領収書の場合は、合計額を宿泊料として課税仕入にします。温泉地で払う入湯税は通達に名前のある税で、区分されていれば不課税です。
関連する科目
- 出張の宿泊費そのものの科目と、日当や食事代の扱いは、旅費交通費のページにまとめています。
- 社員に支給する出張旅費は、旅費規程に沿っていればインボイスがなくても帳簿の記載で控除できます。
- 出張先で使った駐車場やタクシーも同じ旅費交通費で記帳します。
よくある勘違い
「宿泊税も宿泊料と一緒に10%の課税仕入れにしてよい」
→ 領収書で区分された宿泊税は対価に含めないのが一般的で、課税仕入れにすると控除が多くなりすぎます。
「宿泊税は税金なので経費にならない」
→ 事業の出張で払った宿泊税は、宿泊料と同じく経費になります。経費にならないのは所得税や住民税です。
よくある質問
宿泊予約サイトで払ったときの宿泊税はどうなりますか。
予約サイトの決済でも、宿泊税は現地で別に払うか、明細に分けて表示されることがあります。明細の内訳に合わせて宿泊料と分けて記帳します。
社員に定額の宿泊費を支給している場合はどうしますか。
旅費規程に沿って定額で支給する宿泊費は、実際の宿泊税と分ける必要はありません。支給額全体を旅費交通費として記帳します。
入湯税は宿泊税と同じ扱いですか。
入湯税は消費税法基本通達10-1-11に名前のある税で、領収書で区分されていれば不課税です。科目は宿泊料と同じ旅費交通費で記帳できます。