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駐車場代の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

駐車場代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。毎月決まった額を払う月極駐車場は『地代家賃』に入れる例が多く、車の費用をまとめる会社では『車両費』を使うこともあります。

駐車場代の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

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仕訳例

訪問先の近くで停めたコインパーキングは移動のための費用なので旅費交通費、事務所や店舗のための月極駐車場は場所を借りる費用なので地代家賃とするのが分かりやすい分け方です。月極の契約時に払う保証金は返ってくるなら資産として残し、経費にはしません。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
コインパーキング(個人・税込経理・現金)旅費交通費 800円現金 800円課税(10%)
月極を口座振替(法人・税抜経理)旅費交通費 15,000円、仮払消費税 1,500円普通預金 16,500円課税(10%)
自宅の月極、事業分50%(個人・税抜経理)旅費交通費 6,000円、仮払消費税 600円、事業主貸 6,600円普通預金 13,200円課税(10%)

消費税とインボイス

土地の貸付けは原則として非課税ですが、駐車場として使わせるために地面を舗装したり、フェンスや区画線、精算機を設けたりしている場合は施設の利用として課税になります。一般的なコインパーキングや月極駐車場はこの課税に当たり、税抜経理では10/110を仮払消費税に分けます。

一方で、更地を区画もせず車置き場として借りているだけの契約は非課税になることがあります。契約書に土地の賃貸借と書かれ、消費税が上乗せされていなければ、その月極は非課税仕入として記帳します。

家事按分(個人事業主)

自宅に停める車を仕事にも使うなら、月極の料金を車の使用割合で按分します。割合はガソリン代と同じく走行距離で出すのが一般的で、車の費用ごとに違う割合を使うと説明がつきにくくなります。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)旅費交通費(経費になるか)ガソリン代の勘定科目

よくある勘違い

「土地を借りるお金なので駐車場代は消費税がかからない」

→ 舗装や区画、設備のある駐車場は施設の利用として課税です。非課税になるのは設備のない土地をそのまま借りる場合です。

「月極駐車場は旅費交通費にしなければならない」

→ 毎月の場所代として地代家賃に入れる例が一般的です。どちらでも、毎年同じ科目にそろえます。

よくある質問

コインパーキングで領収書を取り忘れました。経費にできますか。

日付、場所、金額、訪問先を帳簿やメモに残せば経費にできます。消費税の控除にはインボイスの保存が必要ですが、少額特例の対象になる事業者は1万円未満なら帳簿の記載で足ります。

事務所の家賃に駐車場代が含まれている場合はどうしますか。

契約書で家賃と駐車場の金額が分かれていなければ、まとめて地代家賃で記帳してかまいません。住宅の家賃に含まれる駐車場は、住宅の貸付けとして非課税になる場合があります。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。