宿泊費の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
宿泊費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。出張で泊まったホテル代は交通費と同じ旅費の一部として記帳し、出張が多い会社は『出張旅費』という科目を分けて使うこともあります。
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仕訳例
取引先への訪問や現場作業のために泊まった宿泊費は、領収書の日付と行き先を摘要に書いて旅費交通費にします。観光を兼ねた旅行は、仕事の日程の分だけを経費にし、家族の分の宿泊費は個人は事業主貸、法人は役員への給与などとして分けます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 出張のビジネスホテル(個人・税込経理・カード) | 旅費交通費 9,800円 | 未払金 9,800円 | 課税(10%) |
| 社員の出張の宿泊(法人・税抜経理・普通預金) | 旅費交通費 14,000円、仮払消費税 1,400円 | 普通預金 15,400円 | 課税(10%) |
| 海外出張のホテル(法人・税抜経理・カード) | 旅費交通費 32,000円 | 未払金 32,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
国内の宿泊料は課税仕入れで、税抜経理では10/110を仮払消費税に分けます。領収書に宿泊税や入湯税が区分して書かれていれば、その部分は対象外として宿泊料と分けます。海外のホテル代は国外で受けるサービスなので日本の消費税の対象外です。
法人や個人事業主が従業員に出張旅費として宿泊費を支給する場合、通常必要と認められる範囲なら、インボイスがなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます。事業主本人が自分で泊まった分は、この特例ではなくホテルの領収書で控除します。
関連する科目
- ホテルの朝食付きプランは宿泊料と一体として扱えますが、別に払ったレストランの食事は会議費や交際費、または私的な食事として分けます。
- 宿泊料と分けて書かれた宿泊税の扱いは宿泊税のページにまとめています。
- 日当や交通費の決め方は出張旅費規程のツールで確かめられます。
よくある勘違い
「家族と一緒に泊まった宿泊費も出張なら全額経費になる」
→ 経費になるのは仕事で泊まった本人の分だけです。家族の分は分けて記帳します。
「海外出張のホテル代も10%の仮払消費税を分ける」
→ 国外で受けるサービスは日本の消費税の対象外で、仮払消費税は生じません。
よくある質問
予約サイトでポイントを使って払いました。
ポイントで値引きされた分を除いた、実際に払った金額を宿泊費として記帳します。ポイントの付与だけを受けた場合は記帳しないのが一般的です。
出張先が自宅から近く、泊まる必要がなかった場合はどうなりますか。
仕事のために宿泊する必要があったかが問われます。翌朝早い作業など理由があれば、その事情を摘要に残しておきます。
領収書の宛名が個人名になっています。
事業の出張であれば宛名が個人名でも経費にできます。インボイスとして控除するには、領収書の記載事項と登録番号を確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイスQ&A 問107(出張旅費等)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 10-1-4・10-1-6・10-1-11(重量税、未経過固定資産税等、軽油引取税などの扱い)(2026-10-30)