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消費税の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

消費税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。これは税込経理の場合で、税抜経理では決算で計上した『未払消費税等』を納付で減らす記帳になり、経費は生じません。

消費税の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

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仕訳例

税込経理では、納める消費税は申告書を出した年(法人は事業年度)の租税公課になります。国税庁のタックスアンサーNo.6901は、申告前の年の決算で未払金として計上する方法も認めています。税抜経理では、仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた額を決算で未払消費税等とし、翌年に納めたときにそれを取り崩します。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
確定申告分を納付(個人・税込経理・普通預金)租税公課 186,000円普通預金 186,000円不課税(対象外)
確定申告分を納付(法人・税抜経理・普通預金)未払消費税等 412,300円普通預金 412,300円不課税(対象外)
中間申告分を納付(法人・税込経理・普通預金)租税公課 98,600円普通預金 98,600円不課税(対象外)

消費税とインボイス

消費税の納付は国に税金を納める行為で、何かを買う取引ではないため、消費税の区分は対象外です。税抜経理を選んでいれば、売上と仕入にかかる消費税は損益に入らず、納付額も費用になりません。

税抜経理で決算のときに仮受と仮払の差額と実際の納付額がずれた場合は、その差を雑収入や雑損失で調整します。還付を受ける場合は、税込経理なら雑収入、税抜経理なら未収消費税等の回収として記帳します。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)税金は経費になるか消費税の計算方法の比較還付金の勘定科目

よくある勘違い

「税抜経理でも納めた消費税は租税公課として経費になる」

→ 税抜経理では消費税は損益に入れず、納付は未払消費税等を減らす記帳です。経費になるのは税込経理の場合です。

「消費税は納付した年にしか経費にできない」

→ 税込経理では、申告前の年の決算で未払金として計上する方法も認められています。

よくある質問

免税事業者でも消費税の科目を使いますか。

免税事業者は消費税の申告と納付がないため、納付の仕訳は生じません。経理は税込経理で行い、仕入の消費税は経費の金額に含めたままにします。

中間納付をしたときはどう記帳しますか。

税込経理では納めた日に租税公課、税抜経理では仮払消費税等などの資産として記帳し、確定申告の納付額と精算します。

簡易課税を選んでいますが、税込経理と税抜経理のどちらがよいですか。

どちらも選べますが、免税事業者や簡易課税の小規模な事業者は、記帳が少なく済む税込経理を使うことが多くあります。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。