消費税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
消費税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。これは税込経理の場合で、税抜経理では決算で計上した『未払消費税等』を納付で減らす記帳になり、経費は生じません。
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仕訳例
税込経理では、納める消費税は申告書を出した年(法人は事業年度)の租税公課になります。国税庁のタックスアンサーNo.6901は、申告前の年の決算で未払金として計上する方法も認めています。税抜経理では、仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた額を決算で未払消費税等とし、翌年に納めたときにそれを取り崩します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 確定申告分を納付(個人・税込経理・普通預金) | 租税公課 186,000円 | 普通預金 186,000円 | 不課税(対象外) |
| 確定申告分を納付(法人・税抜経理・普通預金) | 未払消費税等 412,300円 | 普通預金 412,300円 | 不課税(対象外) |
| 中間申告分を納付(法人・税込経理・普通預金) | 租税公課 98,600円 | 普通預金 98,600円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
消費税の納付は国に税金を納める行為で、何かを買う取引ではないため、消費税の区分は対象外です。税抜経理を選んでいれば、売上と仕入にかかる消費税は損益に入らず、納付額も費用になりません。
税抜経理で決算のときに仮受と仮払の差額と実際の納付額がずれた場合は、その差を雑収入や雑損失で調整します。還付を受ける場合は、税込経理なら雑収入、税抜経理なら未収消費税等の回収として記帳します。
関連する科目
- 個人事業主の場合、消費税は事業に関する税金なので租税公課として経費にできますが、所得税は経費になりません。
- 簡易課税を選んでいるときは、税抜経理でも差額が大きくなりやすいので、決算で雑収入の額を確かめます。
- 還付された消費税の受け取り方は、還付金のページで扱いを確かめられます。
よくある勘違い
「税抜経理でも納めた消費税は租税公課として経費になる」
→ 税抜経理では消費税は損益に入れず、納付は未払消費税等を減らす記帳です。経費になるのは税込経理の場合です。
「消費税は納付した年にしか経費にできない」
→ 税込経理では、申告前の年の決算で未払金として計上する方法も認められています。
よくある質問
免税事業者でも消費税の科目を使いますか。
免税事業者は消費税の申告と納付がないため、納付の仕訳は生じません。経理は税込経理で行い、仕入の消費税は経費の金額に含めたままにします。
中間納付をしたときはどう記帳しますか。
税込経理では納めた日に租税公課、税抜経理では仮払消費税等などの資産として記帳し、確定申告の納付額と精算します。
簡易課税を選んでいますが、税込経理と税抜経理のどちらがよいですか。
どちらも選べますが、免税事業者や簡易課税の小規模な事業者は、記帳が少なく済む税込経理を使うことが多くあります。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6901 納付税額または還付税額の経理処理(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)
- 国税庁 消費税のあらまし 2. どんな取引が課税対象?(2026-10-30)