還付金の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
還付金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『事業主借』、法人なら『法人税、住民税及び事業税』です。どの税金が還付されたかで扱いが変わり、税込経理で受けた消費税の還付や、還付金に付く還付加算金は『雑収入』になります。
還付金の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー
仕訳例
国税還付金振込通知書で、還付された税目と還付加算金の額を確かめてから記帳します。個人事業主の所得税の還付は、払ったときに経費にしていない税金が戻るだけなので、事業用口座に入金されたら事業主借とします。法人は決算で未収還付法人税等を計上していれば、入金時にそれを取り崩します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 所得税の還付が事業用口座に入金(個人) | 普通預金 68,300円 | 事業主借 68,300円 | 不課税(対象外) |
| 法人税の還付、未収計上なし(法人・税抜経理) | 普通預金 152,000円 | 法人税、住民税及び事業税 152,000円 | 不課税(対象外) |
| 所得税の還付を現金で受領(個人) | 現金 12,000円 | 事業主借 12,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
税金の還付は対価として受け取るお金ではないため、消費税の対象外です。国税庁の質疑応答事例も、還付加算金は資産の譲渡等の対価に当たらないので課税売上割合の計算に含めないとしています。
消費税そのものの還付は、税込経理なら雑収入として収益に入り、税抜経理なら決算で計上した未収消費税等の回収です。タックスアンサーNo.6901はこの経理方式による違いを説明しています。
関連する科目
- 個人の還付加算金は所得税基本通達35-1で雑所得とされ、事業の収入ではありません。
- 法人税等の還付と還付加算金の扱いは、法人税等とは(法人の科目)のページでくわしく説明しています。
- 預金の利息を受け取ったときの記帳は受取利息のページにまとめています。
よくある勘違い
「所得税の還付金は事業の雑収入になる」
→ 所得税は経費にしていない税金なので、戻ってきても事業の収入ではありません。事業主借で記帳します。
「還付加算金は還付金と同じく非課税なので記帳しなくてよい」
→ 還付加算金は個人では雑所得、法人では益金になります。消費税の区分は対象外です。
よくある質問
還付金と還付加算金がまとめて振り込まれました。
国税還付金振込通知書で内訳を確かめ、還付金の部分と還付加算金の部分を分けて記帳します。法人では還付加算金だけが益金になります。
住民税が戻ってきた場合はどうしますか。
個人事業主の住民税は経費にしていないので、戻ってきても事業主借です。法人の住民税の還付は法人税と同じく益金に算入しません。
消費税の還付を受けたときの記帳を教えてください。
税込経理なら還付額を雑収入として記帳し、税抜経理なら決算で計上した未収消費税等を入金で消します。消費税の還付自体も対象外の取引です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 法人税法(26条・38条・68条)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 35-1(雑所得の例示、還付加算金)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6901 納付税額または還付税額の経理処理(2026-10-30)
- 国税庁 質疑応答事例 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)