車検代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
車検代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『車両費』、法人なら『車両費』です。明細に沿って整備費を『修繕費』、自動車重量税を『租税公課』、自賠責保険を『損害保険料』に分ける方法もあり、どちらでも消費税の区分は項目ごとに分けて記帳します。
車検代の仕訳メーカー
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仕訳例
車検の請求書は、整備や部品の代金、代行手数料などの課税の項目と、自賠責保険料、自動車重量税、検査登録の印紙代といった法定費用に分かれています。科目を車両費にまとめる場合でも、消費税の区分が違うので明細の項目ごとに行を分けて記帳します。下の表は一つの車検を区分ごとに分けた例です。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 整備・部品・代行料(法人・税抜経理・普通預金) | 車両費 60,000円、仮払消費税 6,000円 | 普通預金 66,000円 | 課税(10%) |
| 自賠責保険24か月(法人・税抜経理・普通預金) | 車両費 17,650円 | 普通預金 17,650円 | 非課税 |
| 自動車重量税(法人・税抜経理・普通預金) | 車両費 24,600円 | 普通預金 24,600円 | 不課税(対象外) |
| 家族も使う車の整備代、事業分60%(個人・税込経理) | 車両費 33,000円、事業主貸 22,000円 | 普通預金 55,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
自動車重量税は国の税金で、消費税法基本通達10-1-4の注は、整備工場が税金として預かって納める重量税を対価に含めないとしています。自賠責保険は保険料なので非課税、検査登録の印紙は消費税法の別表第二で名前が挙がっている非課税の印紙です。
整備費用は、20万円未満の修理やおおむね3年以内の周期で行う整備であれば、所得税基本通達37-12や法人税基本通達7-8-3により修繕費として一度に経費にできます。車検は2年ごとの周期なので、通常の整備はこの範囲に入ります。
家事按分(個人事業主)
仕事と私用の両方で使う車は、車検代の全体をガソリン代や保険料と同じ走行距離の割合で按分します。区分ごとに分けて記帳する場合は、それぞれの行に同じ割合を掛けます。
関連する科目
- 毎年納める自動車税は租税公課として、自動車税のページで扱いを確かめられます。
- 車検とは別に年1回受ける法定点検の費用も、整備費用として修繕費や車両費に入れます。
- エンジンの載せ替えのように車の価値を高める大きな改造は、修繕費ではなく資本的支出になることがあります。
勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)自動車保険・自賠責保険の勘定科目自動車税の勘定科目修繕費と資本的支出の分け方
よくある勘違い
「車検代は合計に10%をかけて仮払消費税を出せばよい」
→ 重量税は不課税、自賠責と印紙代は非課税なので、課税になるのは整備費や代行料の部分だけです。
「車検の費用は車の価値を上げるので資産になる」
→ 2年ごとの通常の整備は修繕費の範囲で、払った年の経費にできます。
よくある質問
車検の代行手数料はどの科目ですか。
整備工場や販売店に払う代行手数料は課税の役務の対価で、整備費と同じく車両費や支払手数料に入れます。
車検で交換したタイヤも修繕費ですか。
通常の消耗部品の交換は修繕費の範囲です。高額な改造部品を付けた場合は、資本的支出に当たらないかを確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 10-1-4・10-1-6・10-1-11(重量税、未経過固定資産税等、軽油引取税などの扱い)(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 37-12(少額又は周期の短い費用)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 7-8-3(少額又は周期の短い費用)(2026-10-30)