自動車保険・自賠責保険の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
自動車保険・自賠責保険の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『損害保険料』、法人なら『保険料』です。車の費用をひとまとめにしたい場合は『車両費』に入れることもでき、どちらにしても毎年同じ科目にそろえます。
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仕訳例
自賠責保険は車検のときに整備代などと一緒に払うことが多く、明細を見て保険料の部分を分けて記帳します。任意保険を年払いしたときは支払日に計上し、契約期間が決算日をまたぐ法人は、翌期分を前払費用とするか、1年以内の短期前払費用として支払時に計上する方法を続けます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 任意保険の年払い(個人・税込経理・カード) | 損害保険料 68,000円 | 未払金 68,000円 | 非課税 |
| 車検時の自賠責保険24か月(法人・税抜経理・現金) | 保険料 17,650円 | 現金 17,650円 | 非課税 |
| 家族も使う車、事業分50%(個人・税抜経理・普通預金) | 損害保険料 27,000円、事業主貸 27,000円 | 普通預金 54,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
自賠責保険も任意保険も保険料であり、消費税法上は非課税仕入です。車検の請求書には課税の整備代、非課税の自賠責と印紙代、不課税の自動車重量税が並ぶので、区分ごとに行を分けて記帳します。
保険の契約に伴って代理店へ払う手数料やロードサービスの有料オプションが別建てになっている場合は、その部分だけ課税仕入にします。
家事按分(個人事業主)
仕事と家族の用事の両方に使う車は、ガソリン代と同じ走行距離の割合で保険料も按分します。車の費用ごとに割合を変えると根拠の説明が難しくなるので、一つの割合をまとめて使うのが一般的です。
関連する科目
- 事務所や店舗の火災保険は、保険料・火災保険のページで扱いを確かめられます。
- 車検の整備費用や法定費用の分け方は、車検代のページにまとめています。
- 事故で受け取った保険金は、修理費と相殺せずに雑収入などで記帳する方法が一般的です。
よくある勘違い
「自賠責は車検代なので整備費と同じく10%の課税仕入れになる」
→ 自賠責は保険料で非課税です。車検の明細で課税の整備費と分けて記帳します。
「私用でも乗る車の保険料は全額を経費にできない」
→ 仕事で使う割合を走行距離などで示せれば、その割合の部分を経費にできます。
よくある質問
車両保険の免責額を自分で払いました。
事故の修理で自己負担した免責額は、修理代の一部として修繕費や車両費で記帳します。私用中の事故なら、個人は事業の経費にしません。
保険会社から等級の割引で一部が返金されました。
返金された保険料は、払ったときの科目を減らすか雑収入として記帳します。按分していた車なら、返金も同じ割合で事業分を計算します。
社員の自家用車を業務に使っています。保険料を会社が出せますか。
業務で使う割合に応じて会社が負担することは可能ですが、私用の部分まで負担すると給与として扱われることがあります。負担のルールを規程に書いておきます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)