自動車税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
自動車税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。車の費用をまとめて管理したい場合は『車両費』でもよく、国税庁の決算の手引きでも自動車税は必要経費になる税金に挙げられています。
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仕訳例
5月ごろに届く納税通知書で納めた日に記帳します。スマホ決済やクレジットカードで納めた場合は、決済した日の支払として記帳し、カードの引落日に未払金を消します。法人の社用車は全額を租税公課とし、個人は仕事で使う割合だけを経費にします。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 社用車の自動車税(法人・税込経理・普通預金) | 租税公課 36,000円 | 普通預金 36,000円 | 不課税(対象外) |
| 家族も使う車、事業分60%(個人・税込経理・現金) | 租税公課 18,300円、事業主貸 12,200円 | 現金 30,500円 | 不課税(対象外) |
| 軽自動車税をカードで(個人・税抜経理) | 租税公課 10,800円 | 未払金 10,800円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
自動車税は地方税で、対価として払うお金ではないため消費税の対象外です。税抜経理でも仮払消費税は生じず、会計ソフトでは対象外の区分を選びます。
中古車の購入時に、売主が負担した未経過分の自動車税相当額を請求されることがあります。消費税法基本通達10-1-6は、これを税金ではなく車の譲渡の対価の一部としており、車両の取得価額に含めて課税仕入として扱います。
家事按分(個人事業主)
家族の用事にも使う車の自動車税は、走行距離などで出した事業の割合を掛けた金額を租税公課にし、残りを事業主貸にします。ガソリン代や保険料と同じ割合を使うと、車の費用全体で説明がそろいます。
関連する科目
- 車検のときに払う自動車重量税も不課税の税金で、租税公課か車両費に入れます。
- 自動車税の納付が遅れた延滞金は経費にならず、個人は事業主貸で記帳します。
- 車にかかる税金をまとめて確かめるなら、税金は経費になるかのページが参考になります。
よくある勘違い
「自動車税は車の費用なので消費税込みで控除できる」
→ 自動車税は税金なので不課税で、仮払消費税はありません。
「中古車の代金に含まれる未経過の自動車税は租税公課にする」
→ 未経過分は車の代金の一部で、取得価額に含めて減価償却します。
よくある質問
年の途中で車を買った場合の自動車税はどうなりますか。
登録した翌月から年度末までの月割の自動車税を、登録時に販売店経由で払うことが多くあります。新車でその年度分として払った税金は租税公課で、中古車の未経過分の精算とは扱いが違います。
車を売ったら自動車税が戻ってきました。
廃車で還付された自動車税は租税公課を減らすか雑収入で記帳します。売却先から受け取る未経過分の相当額は、車の売却代金の一部として扱います。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税課税取引の判定表(令和6年分 個人事業者の消費税申告の手引き)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税のあらまし 2. どんな取引が課税対象?(2026-10-30)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「租税公課」(令和7年分)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 10-1-4・10-1-6・10-1-11(重量税、未経過固定資産税等、軽油引取税などの扱い)(2026-10-30)