パソコンの勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
パソコンの勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『消耗品費』です。これは1台10万円未満の場合で、10万円以上なら『工具器具備品』などの資産に計上し、金額に応じて一括償却や少額減価償却の特例、減価償却で経費にしていきます。
パソコンの仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
10万円の判定は、税抜経理なら税抜の金額、税込経理なら税込の金額で行います。同じ12万円の税込価格でも、税抜経理なら10万9千円ほどで資産、免税事業者を含む税込経理なら当然資産です。ディスプレイやキーボードを同時に買った場合は、通常一組で使うものとして合わせて判定します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 8万円のノートパソコン(個人・税込経理・カード) | 消耗品費 88,000円 | 未払金 88,000円 | 課税(10%) |
| 10万8千円(税込)のパソコン、税抜経理で10万円未満(法人) | 消耗品費 98,182円、仮払消費税 9,818円 | 普通預金 108,000円 | 課税(10%) |
| 家族も使うパソコン、事業分70%(個人・税込経理) | 消耗品費 46,200円、事業主貸 19,800円 | 普通預金 66,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
パソコンの購入は10%の課税仕入れで、資産に計上して数年かけて減価償却する場合でも、消費税の控除は買った年(法人は事業年度)にまとめて受けます。減価償却費の計上には消費税は関係しません。
10万円以上の場合、20万円未満なら3年で均等に経費にする一括償却、青色申告の中小事業者なら令和8年4月1日以後の取得で40万円未満まで全額をその年の経費にできる少額減価償却資産の特例があり、それ以外は耐用年数4年で減価償却します。
家事按分(個人事業主)
家族も使うパソコンは、仕事に使う時間の割合などで按分します。10万円以上で資産にした場合は、毎年の減価償却費に同じ割合を掛けて事業分を経費にします。
関連する科目
- 金額ごとの扱いの違いと、例で考えた判定は、パソコン・スマホ・ソフトの経費のページにまとめています。
- 耐用年数4年の計算や25万円の例は、パソコンの減価償却のページで確かめられます。
- パソコンと一緒に買ったソフトは、ソフトウェアとして別に判定します。
勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)パソコン・スマホ・ソフトの経費パソコンの減価償却一括償却資産とは減価償却の計算
よくある勘違い
「パソコンは高価なので、10万円未満でも資産に計上しなければならない」
→ 1台10万円未満なら、使い始めた年に消耗品費として全額を経費にできます。
「資産にしたパソコンの消費税は、減価償却に合わせて毎年控除する」
→ 消費税は買った年にまとめて控除します。減価償却とは関係しません。
よくある質問
パソコンを分割払いで買いました。
分割払いでも、買って使い始めた時点で取得価額の全額で判定し、資産や消耗品費に計上します。残りの支払は未払金として記帳します。
中古のパソコンも同じ判定ですか。
中古でも買った金額で10万円の判定を行います。資産にする場合の耐用年数は、中古資産の簡便法で短くできます。
延長保証の料金はパソコン本体に含めますか。
購入時に払う延長保証は、本体とは別の役務として支払手数料などで記帳するのが一般的です。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(96条・138条・139条)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)