未払費用とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
未払費用は、家賃や給料、借入金の利息のように継続して受けているサービスのうち、期末までに受けた分でまだ払っていない代金を記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使い、主に決算の整理で使います。
未払金との違い
中小企業の会計に関する指針(項目30)は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合に、すでに提供された役務に対していまだ対価の支払が終わらないものを未払費用とし、役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別するとしています。
物を買った代金や、一回ごとに終わる仕事の代金の後払いは未払金です。時間の経過とともに受けているサービスのうち、期末までの経過分を計上するのが未払費用です。
決算での仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 20日締めの給料のうち21日から月末までの分15万円 | 給料手当 150,000円 | 未払費用 150,000円 | 対象外 |
| 後払いの事務所家賃1か月分11万円 | 地代家賃 110,000円 | 未払費用 110,000円 | 課税仕入10% |
| 借入金の利息のうち期末までの経過分8,000円 | 支払利息 8,000円 | 未払費用 8,000円 | 非課税 |
| 翌期に家賃11万円を払った | 未払費用 110,000円 | 普通預金 110,000円 | 対象外 |
消費税の区分
消費税は、サービスを受けた期間の費用として計上するときに区分を付けます。事務所の家賃や保守料は課税、利息は非課税、給料は対象外です。翌期に払うときは負債が減るだけで、消費税は動きません。
中小企業での実務
毎月同じように払っている費用は、払った月の費用にしていれば、期末の未払費用を計上しなくても期ごとの金額はほぼ変わりません。そのため、金額の小さいものは計上を省く会社もあります。締日後の給料や利息など金額の大きいものは、決算で計上すると期ごとの利益を正しく比べられます。
関連する科目
- 未払金:物の代金や一回限りの仕事の後払い
- 前払費用:継続的なサービスの先払い(反対の向き)
- 未払法人税等:法人税の未払分
よくある勘違い
「請求書が来ていないものは今期の費用にできない」
→ 期末までにサービスを受けた分は、請求書が届く前でも今期の費用として未払費用で計上できます。
「未払費用は払ったときに消費税を控除する」
→ 消費税の区分は費用を計上したときに付けます。払うときは負債が減るだけです。
よくある質問
未払費用は翌期にどう扱いますか。
翌期に実際に払ったときに未払費用を消します。翌期首に反対の仕訳をして戻し、払ったときに通常どおり費用にする方法(再振替)もあります。
社会保険料の会社負担分の未払いは。
当月分の保険料を翌月末に払うので、決算で当月分を未払費用に計上する方法があります。毎年同じ方法にそろえます。
個人事業主も未払費用を計上しますか。
青色申告の個人事業主も、年末までに受けたサービスの未払分を未払費用(決算書では未払金の行)として計上できます。毎年同じ方法にそろえることが大切です。
賞与の見込み額は未払費用ですか。
支給額と支給日が決まり、従業員に通知しているなどの条件を満たすときに未払賞与として計上する扱いがあります。条件を満たさない見込み額は賞与引当金として考えます。
出典(確認日)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 消費税法基本通達 11-1-2(給与等を対価とする役務の提供)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引(2026-10-31)