固定資産税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
固定資産税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。個人事業主は事業に使う土地・建物・償却資産の分だけが経費になり、自宅と兼用している建物は床面積などの割合で按分します。
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仕訳例
固定資産税は市区町村から届く納税通知書で年4回の納期に分けて納めます。納期ごとに納めた日に記帳するか、通知書が届いた年に全額を計上する方法を選べます。国税庁の作成コーナーは、翌年2月が納期の第4期分を未払として今年の経費に入れられると説明しています。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店舗の第1期分(個人・税込経理・普通預金) | 租税公課 48,500円 | 普通預金 48,500円 | 不課税(対象外) |
| 自宅兼事務所の全期分、事業分25%(個人・税込経理) | 租税公課 41,000円、事業主貸 123,000円 | 普通預金 164,000円 | 不課税(対象外) |
| 本社の土地・建物の第1期分(法人・税抜経理・普通預金) | 租税公課 312,000円 | 普通預金 312,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
固定資産税は対価のない税金で、消費税の対象外です。国税庁の判定表でも、事業税や自動車税と並んで課税仕入れにならない租税公課に挙げられています。
不動産を買うときに、売主が今年納める固定資産税のうち引渡し後の期間分を精算金として払うことがあります。消費税法基本通達10-1-6はこれを税金ではなく譲渡の対価の一部としており、建物の分は課税、土地の分は非課税の取得価額に含めます。
家事按分(個人事業主)
持ち家の一部を事務所や店舗に使う場合、建物の固定資産税は事業に使う床面積の割合で按分し、土地も同じ割合を使うのが一般的です。国税庁の決算の手引きも、家事分の固定資産税は必要経費にならないとしています。
関連する科目
- 事業用の機械や備品にかかる償却資産税も、固定資産税の一種として租税公課に入れます。
- 家族名義の家を事務所に使っている場合の固定資産税は、生計を一にする親族の資産なら経費にできる場合があります。
- 償却資産税の計算方法は、償却資産税のページで確かめられます。
よくある勘違い
「持ち家の固定資産税は全額が経費になる」
→ 経費になるのは事業に使う部分だけです。自宅の部分は按分して除きます。
「不動産購入時の固定資産税の精算金は租税公課にする」
→ 精算金は税金ではなく不動産の代金の一部として、取得価額に含めます。
よくある質問
固定資産税をまとめて全期分払いました。
全期分を一括で納めた場合も、その年の租税公課として記帳できます。第4期分を翌年に払う人は、未払計上するか納めた年の経費にするかを決めて続けます。
事業用の機械の償却資産税も固定資産税ですか。
償却資産税は固定資産税の一種で、申告に基づいて市区町村から課されます。租税公課として、土地や建物の固定資産税と同じく経費にします。
出典(確認日)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「租税公課」(令和7年分)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税課税取引の判定表(令和6年分 個人事業者の消費税申告の手引き)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 10-1-4・10-1-6・10-1-11(重量税、未経過固定資産税等、軽油引取税などの扱い)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)