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固定資産税の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

固定資産税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『租税公課』です。個人事業主は事業に使う土地・建物・償却資産の分だけが経費になり、自宅と兼用している建物は床面積などの割合で按分します。

固定資産税の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

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仕訳例

固定資産税は市区町村から届く納税通知書で年4回の納期に分けて納めます。納期ごとに納めた日に記帳するか、通知書が届いた年に全額を計上する方法を選べます。国税庁の作成コーナーは、翌年2月が納期の第4期分を未払として今年の経費に入れられると説明しています。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
店舗の第1期分(個人・税込経理・普通預金)租税公課 48,500円普通預金 48,500円不課税(対象外)
自宅兼事務所の全期分、事業分25%(個人・税込経理)租税公課 41,000円、事業主貸 123,000円普通預金 164,000円不課税(対象外)
本社の土地・建物の第1期分(法人・税抜経理・普通預金)租税公課 312,000円普通預金 312,000円不課税(対象外)

消費税とインボイス

固定資産税は対価のない税金で、消費税の対象外です。国税庁の判定表でも、事業税や自動車税と並んで課税仕入れにならない租税公課に挙げられています。

不動産を買うときに、売主が今年納める固定資産税のうち引渡し後の期間分を精算金として払うことがあります。消費税法基本通達10-1-6はこれを税金ではなく譲渡の対価の一部としており、建物の分は課税、土地の分は非課税の取得価額に含めます。

家事按分(個人事業主)

持ち家の一部を事務所や店舗に使う場合、建物の固定資産税は事業に使う床面積の割合で按分し、土地も同じ割合を使うのが一般的です。国税庁の決算の手引きも、家事分の固定資産税は必要経費にならないとしています。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)償却資産税の計算税金は経費になるか家事按分 計算

よくある勘違い

「持ち家の固定資産税は全額が経費になる」

→ 経費になるのは事業に使う部分だけです。自宅の部分は按分して除きます。

「不動産購入時の固定資産税の精算金は租税公課にする」

→ 精算金は税金ではなく不動産の代金の一部として、取得価額に含めます。

よくある質問

固定資産税をまとめて全期分払いました。

全期分を一括で納めた場合も、その年の租税公課として記帳できます。第4期分を翌年に払う人は、未払計上するか納めた年の経費にするかを決めて続けます。

事業用の機械の償却資産税も固定資産税ですか。

償却資産税は固定資産税の一種で、申告に基づいて市区町村から課されます。租税公課として、土地や建物の固定資産税と同じく経費にします。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。